子育て支援に現金を給付する
「児童手当」は、中学生までの子どもがいる世帯に、子育て支援として現金を給付する国の制度で、1972年からはじまりました。現在の支給額(月額)は、次の通りです。
3歳未満の児童に対して 一律15,000円
3歳以上小学校修了前の児童に対して 一律10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生の場合 一律10,000円
支給額には所得制限がある
ただし、現行制度でも、「支給額」には所得制限が設けられています。扶養親族の人数によって異なりますが、例えば年収103万円以下の配偶者と子ども2人(計3人)を扶養しているサラリーマンの場合、所得制限の限度額は、736万円です。
ここでちょっと注意していただきたいのが、「収入」と「所得」の違いです。ざっくりいうと「所得(利益)=収入(売上)-経費」という関係になっていて、サラリーマンの場合は、この経費部分(「給与所得控除額」といいます)を、収入に応じて独自の計算式で算出する仕組みになっています。
上の例で計算すると、給与所得控除額を加えた収入は、960万円程度。年収ベースでは、扶養親族が3人の場合、960万円が所得制限のボーダーラインの目安ということになるわけです。