当時の刑法(旧刑法)には、外国王族に対する罪について特別の規定はなかったが、ロシアとの外交関係が悪化することを恐れた政府は、この事件に、日本の皇族に対する罪(大逆罪)を類推適用して、津田を死刑にする方針を決定し、司法部に圧迫と干渉を加えた。しかし、事件を審理した大審院は、同年5月27日、大逆罪ではなく普通謀殺未遂罪を適用し、津田を無期徒刑に処する判決を下したのである。
当時の刑法(旧刑法)には、外国王族に対する罪について特別の規定はなかったが、ロシアとの外交関係が悪化することを恐れた政府は、この事件に、日本の皇族に対する罪(大逆罪)を類推適用して、津田を死刑にする方針を決定し、司法部に圧迫と干渉を加えた。しかし、事件を審理した大審院は、同年5月27日、大逆罪ではなく普通謀殺未遂罪を適用し、津田を無期徒刑に処する判決を下したのである。