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借金の契約と労働契約が別ものであれば、借金の契約は無効ではない、それが同一で『借金を返さない限りは売春を続けねばならない』となっていたら人身売買であり、無効である、そう言う理屈です。

ベストアンサー

cel********

2020/12/1 11:44

一応、理屈としては、辻褄合わせは出来ているんですよ。 条約を結んでおいて、国内法ではOKにしちゃったら、その国は自らの意思で締結に参加した条約に、堂々と違反している国になっちゃいますからね。いくら、敗戦前の日本でも、そんな無茶苦茶な事はしていません。 借金の契約と労働契約が別ものであれば、借金の契約は無効ではない、それが同一で『借金を返さない限りは売春を続けねばならない』となっていたら人身売買であり、無効である、そう言う理屈です。だから、前借りして売春婦になった人は、売春婦をやめる自由はある、しかし、借金は残る、って事になります。一応、理屈としては… 詳しい事に御興味があれば、↓の『人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相』(眞杉侑里・立命館大学人文科学研究所紀要93巻2009年3月)を読まれるとよいと思います。 http://doi.org/10.34382/00013201 国際連盟の調査に対して、日本政府は『国際条約より国内法が優先するから合法』なんて誰かさんの脳内世界の『理屈』じゃなく、上記の論理で逃れようとした事が書いてあります。




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