ベストアンサーcel********cel********さん2020/12/1 11:44一応、理屈としては、辻褄合わせは出来ているんですよ。 条約を結んでおいて、国内法ではOKにしちゃったら、その国は自らの意思で締結に参加した条約に、堂々と違反している国になっちゃいますからね。いくら、敗戦前の日本でも、そんな無茶苦茶な事はしていません。 借金の契約と労働契約が別ものであれば、借金の契約は無効ではない、それが同一で『借金を返さない限りは売春を続けねばならない』となっていたら人身売買であり、無効である、そう言う理屈です。だから、前借りして売春婦になった人は、売春婦をやめる自由はある、しかし、借金は残る、って事になります。一応、理屈としては… 詳しい事に御興味があれば、↓の『人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相』(眞杉侑里・立命館大学人文科学研究所紀要93巻2009年3月)を読まれるとよいと思います。 http://doi.org/10.34382/00013201 国際連盟の調査に対して、日本政府は『国際条約より国内法が優先するから合法』なんて誰かさんの脳内世界の『理屈』じゃなく、上記の論理で逃れようとした事が書いてあります。「公娼と私娼」昭和六年二月内務省警保局編本書は昭和五年六月庁府県に照会を発して得たる資料によって編纂したものである。 - 一二娼妓稼... - Yahoo!知恵袋「公娼と私娼」昭和六年二月内務省警保局編本書は昭和五年六月庁府県に照会を発して得たる資料によって編纂したものである。 一二娼妓稼業契約娼妓稼業を為すについては事実上前借金の存することを前提とする。大審院の判示するところに依れば「娼妓稼業は公認せられ居るを以て債務者たる娼妓が債権者に対し自己の営業上より生ずる収益を以て債務の弁済に供すべきことを約するも毫も公の秩序若は善良なる風俗に反する所なし(明治三五、大民)...「公娼と私娼」昭和六年二月内務省警保局編本書は昭和五年六月庁府県に照会を発して得たる資料によって編纂したものである。 - 一二娼妓稼... - Yahoo!知恵袋