1981年のサウジアラビアのファトワは、 的名誉に対する犯罪はヒラバ(山賊または強盗)の対象となると規定しているが、これは異例の解釈であり、古典的なイスラム法学から逸脱している。これを証明するには2人の男性証人または加害者の自白が証拠として必要だが、裁判官は をタズィール犯罪、つまりコーランやスンナ(イスラムの預言者ムハンマドの言葉、行動、慣習)に刑罰が規定されていない犯罪として扱うことができ、刑罰は裁判官の裁量に委ねられる。これにより状況証拠が認められるようだが、サウジアラビアの保守的な司法当局は異性間の交際の犯罪を処罰することに熱心であり、 を証明することは依然として難しい。[ 6 ]
サウジアラビアでは、妊娠は 行為があった証拠として利用することができ、 や 的暴力を報告した女性は不法な 行為(ジーナ)を自白したとみなされ、起訴され、鞭打ちや石打ちなどの体罰を受ける可能性がある。[ 7 ]
レポート
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ヒューマン・ライツ・ウォッチはこの状況を調査し、報告書では、 被害者が犯罪に反対して声を上げると処罰される可能性があると結論付けている。ある事件では、被害者は声を上げたことにより刑期が2倍になり、裁判所は被害者の弁護士に嫌がらせをし、弁護士資格を剥奪するまでに至った。[ 8 ]
しかし、 犯を処罰するシャリーア法[ 9 ]が国の法制度の基礎となっている ことも認められている。
2009年、サウジ・ガゼットは、裁判官が された事実を認めなかったため、23歳の未婚女性が の罪で懲役1年と鞭打ち100回の刑を宣告されたと報じた。この女性は集団 され、妊娠し、胎児の中絶を試みたが失敗した。鞭打ち刑は出産後まで延期された。[ 10 ]
サウジアラビアでは、 事件の判決も極めて不公平である。例えば、2013年2月、サウジアラビアの説教師が5歳の娘を し、拷問し、殺害した。説教師は懲役8年、鞭打ち800回、そして少女の母親である説教師の元妻に支払うべき100万リヤル(27万米ドル)の賠償金(血の代償)を宣告された。[ 11 ]これと対照的なのが、 罪で有罪判決を受けた後、政府によって斬首されたパキスタン人2人の事件である。 [ 12 ]
カティーフ 事件は、広く報道された集団 事件である。被害者はカティーフ(サウジアラビア東部州)出身のシーア派の十代の少女とその男の仲間で、2006年半ばに7人のサウジアラビア人男性に誘拐され、集団 された。サウジアラビアのシャリーア法廷は、加害者4人に80回から1,000回の鞭打ちと最長10年の懲役を含むさまざまな刑を言い渡した。裁判所はまた、駐車中の車の中で「親族ではない男性と2人きりだった」として、被害者2人に懲役6ヶ月と鞭打ち90回をそれぞれ言い渡した。控訴裁判所は、サウジアラビア王国における女性の扱いとサウジアラビアの司法慣行に関する国際メディアでこの事件が大きく報道されたことに対する罰として、2007年後半に被害者の刑を2倍にした。 2007年12月、サウジアラビアのアブドラ国王は、公共の利益に従って「裁量による」刑罰を改正する最終権限を主張し、2人の被害者に対して公式恩赦を発令したが、この恩赦はサウジアラビアの司法制度や判決の公正さに対する信頼の欠如を反映したものではなかった。[ 13 ]
サウジ法務省は、目撃者がおらず、 犯が当初の尋問中に自白を撤回したため、 は立証できないと述べた。この事件に関与していない弁護士のアブドゥル・アジズ・アル・ガセム氏によると、シャリーア(イスラム法)では被告が署名入りの自白を否認できる。このような事件では有罪判決が出れば処罰される可能性はあるが、判決は軽くなる。[ 14 ]
参照
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- カティーフ 事件- 集団 事件、2006年頃
- サウジアラビアにおける女性の権利
参考文献