国会議員に院外での捜査権、尋問権はない

花岡 信昭
菅さんのカン違い

国会議員に院外での捜査権、尋問権はない

憲法62条には「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」とある。

「両議院」、つまり衆院と参院に国政調査権があるということであって、個々の「議員」にあるとは書いていない

これなんか 憲法の解釈で 大切な点だと 思われるのに あまり 騒ぎませんよね 
どうせ 憲法なんて どうでもよくて 都合のいい時は 持ち出す 
それだけなんでしょう

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