テレビの受信機がある部屋の数に応じて、受信料

判決で受信契約成立 事業所に対し初判断  10月9日

NHKが、客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じていないホテルの運営会社に対して起 こした裁判で、東京地方裁判所は「判決をもって受信契約が成立する」とする事業所に対しては初めての判断を示し、テレビの受信機がある部屋の数に応じた受 信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、客室などにテレビを設置しているのに繰り返しお願いしても受信契約に応じていない3つのホテルを運営する東京の会社に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
9日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は「放送法は受信機を設置した者に対し、受信契約を結ぶ義務を課している。裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という、事業所に対しては初めての判断を示しました。
そしてテレビの受信機がある部屋の数に応じて、テレビの設置が確認された平成25年8月からことし5月までの受信料620万円余りを支払うよう東京の会社に命じました。

裁判所も 腐っています

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 「世界一住み... 日食 月食を... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。