歯医者にCPR(ACLS)を学ばせてはいけない。

うろうろドクター
歯医者で窒息死…、担当者を「業務上過失致死」で裁いても再発防止にはならない!

コメントらん ↓

歯医者にCPR(ACLS)を学ばせてはいけない。
この国では、そういう司法のお達しが出ています

CPR (CardioPulmonary Resuscitation; )心肺蘇生法
ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support)高度心肺蘇生法

歯科医師免許では、全身麻酔および、送管は不可という判決

歯科の治療行為で、窒息や薬剤アレルギーなどの
救急の事態が発生することは、まれではないですよね。
それなのに、出来る救命行為が限定されてしまう歯科医は辛い立場ですね

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