旧日債銀粉飾決算事件逆転無罪判決の闇

植草一秀
旧日債銀粉飾決算事件逆転無罪判決の闇

1998年に経営破綻した日本債券信用銀行の粉飾決算事件で、差し戻し後の控訴審判決が8月30日に東京高裁であった。飯田喜信裁判長は旧証券取引法違反の罪に問われた窪田弘元会長ら旧経営陣の3被告を無罪とする逆転判決を言い渡した。


2008年
旧日本長期信用銀行の粉飾決算事件で、最高裁判所は7月18日、執行猶予付き有罪とした1、2審判決を破棄、元頭取ら3人に逆転無罪を言い渡した。
 
 刑事事件で最高裁が逆転無罪判決を出すのは極めて異例である


「日債銀事件」では大蔵省OBで国税庁長官を務めた窪田弘氏が起訴され、1審、2審で執行猶予付き有罪判決が出されている。
 
 大蔵省、財務省は、同省最高幹部を経て日債銀に天下りした窪田氏の有罪確定を回避することを最重要視してきた

旧長銀事件で逆転無罪判決を示した最高裁担当裁判官の一人は、津和野修氏であり、完全な大蔵省出身判事だった。
 
 つまり、津和野氏が画策して、旧長銀事件の異例とも言える逆転無罪が強引に提示されたのだと推察される


窪田氏は1992年に日債銀に天下った。1997年に日銀から東郷氏が頭取で天下るまで5年間、日債銀トップに君臨した

すでに破たん状態にあるノンバンクに対して、担保も確実に取らずに、損失を表面化させないために追加融資を繰り返し、その結果、銀行の損失を膨張させたことで窪田氏などの責任が問われたのである。


日本の場合、裁判も、警察も検察も、法の支配ではない、裁量が支配する。構造的に、日本の警察、検察、裁判所制度は致命的欠陥を抱えているのだ

日本の警察、検察、裁判所の実態は江戸時代よりもはるかに遅れたものである

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