知事が3分でできる待機児童対策

いかにも 役人のやりそうなこと しかし条例を作った都議会は さらにワル 

とりあげない マスコミも 同罪

知事が3分でできる待機児童対策

都では「バリアフリー条例」により、保育園でも過剰な設備が必要とされる

保育園を、この条例の例外とするだけでも効果的である

バリアフリー法という国の法律に上乗せして、東京都が13年前に定めた 建築物バリアフリー条例

バリアフリー法は、「不特定多数または主として高齢者、障害者等が利用する」建物を、特別特定建築物と定めて、段差をなくしたり車椅子でも通りやすくしたり、バリアフリーな環境にしようね、という法律です。
 公民館や図書館、デパートなど、2000平米以上の大きな施設で、多くの人たちが行く場所が、車椅子で行きづらかったら、障害のある方々や高齢者はとても困ってしまいます。誰もが暮らしやすい、移動しやすい社会をつくるためにも、必要な法律です。
 しかし、東京都はこの法律に基づいて条例をつくる際に、規制を上乗せしました。国が2000平米と定めているところを、それ以下の小さな施設でも対象にするよ、と。 そこに「保育所」も入れたのです。どんな規模でも、保育所はバリアフリー条例を守れ、ということになった

保育所は基本的には子どもが使うもので、保育士さんたちも基本的には車椅子は使いません。人口肛門のユーザーでオストメイトが必要な子どもや保育士さんも、ほとんどいないでしょう。しかし、誰でもトイレ・オストメイト対応や廊下の幅を広くしなくてはいけなくなりました

2015年、小規模認可保育所が登場 しかしあろうことか東京都は、「同じ保育所だから」という理由で、大規模な認可保育所と同様に、バリアフリー条例を小規模認可保育所にも適用してきた

某区の建築課から指導

建築課「だれでもトイレをつけてください。あと、オストメイト対応洗面所も。エントランスにあるスロープも、車椅子用の昇降機をつけてください。でないと、申請は通しません。

知事がやるべきことは簡単です。この記事を秘書にプリントアウトさせて、部下である担当課長に「バリアフリー条例を、小規模認可保育所みたいな特定少人数が利用する施設にまで当てはめないよう、通知を出せ」と言うだけです。正味3分あればできます。

(*あるいは国土交通省が東京都等の自治体に「バリアフリー法を小規模認可保育所にまであてはめるような過剰規制をやめろ」と通知を出すのでもOK)
 この過剰規制をやめればどうなるか。小規模認可保育所がつくりやすくなり、待機児童解消が加速します。

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