ヘイトの定義「適法に居住するもの」との文言

そういうことなら まあいいかな

せと弘幸

ヘイトの定義「適法に居住するもの」との文言

不法入国・不法滞在 ・不法就労 などには適用されず

【ヘイト解消法案】与党、 ヘイトスピーチを「外国出身で適法に居住する者の排除を扇動する不当な差別的言動」と定義…罰則無し

与党の案は本当に良くできたものだ

<適法に居住するもの>の文言がもられたことは大きい。なぜならば、このように決まった以上、適法に居住していない外国人に対しての言動はヘイトスピーチに当たらない

「適法に居住する者」とあるが、これによって不法滞在・不法就労の外国人はその対象とはならないことが改めて明らかとなった。つまり在留資格を有さ ない不法滞在外国人であれば子供であろうと、老人であろうと、日本からの排除を主張または扇動しても決して差別、ヘイトには該当しないというお墨付きだ

今後は「日本以外の国の出身者で『違法』に居住する者」については、堂々と公然と排除・排斥を主張しても良い…ヘイト解消法には該当せずとされている以上、主張して当然だという法的根拠が確立された

主に在日韓国・朝鮮人が持つ特別永住資格など在日特権」の問題。

 日本以外の国の出身者が日本に居住するのが適法であるか否かを問うこと…まではヘイトとは定義されていない。

 

 例えば『在特会(在日特権を許さない市民の会)』として、在日朝鮮人が持つ特別永住資格は他の在留資格に比して差別的且つ特権的な制度に基づく在留なので無くせ…と主張・扇動することまではヘイト解消法には抵触しない。


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