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おはようございます、総合保険代理店マインズプラスの二見浩史です。
現在の国民健康保険は3割負担(0~6歳、70歳以降を除く)となっています。
しかし、3割負担でよいといっても入院が長期に渡ってしまったときは自己負担額が高額になることもあります。
こうした場合に負担が軽くなるよう「高額療養費制度」があります。
【適用条件】
同じ人が同じ月に同じ医療機関でかかった自己負担額(国民健康保険適用後)が自己負担限度額を超えたとき。
【自己負担限度額】
☆70歳未満の場合
区分 自己負担限度額(月額)※標準報酬月額53万円以上。
一般 80,100+(総医療費ー267,000)×1% 円
ただし自営業などの場合、基礎控除後の総所得金額が600万円を超えると高所得者
高所得者※ 150,000+(総医療費-500,000)×1% 円
市町村民税非課税者 35,400円(定額)
★70歳以上の場合
区分 自己負担限度額(月額)
通院(個人) 入院・通院(世帯)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者 44,400円 80,100+(総医療費ー267,000)×1%円
市町村民税非課税者 8,000円 15,000円 ・ 24,600円
~自己負担限度額の算出例~
70歳未満の人が1ヶ月にかかった医療費が50万円の場合
一般所得 80,100+(500,000-267,000)×1%= 82,430円
高所得者 150,000+(500,000-500,000)×1%=150,000円
←3割負担額=自己負担限度額
70歳未満の人が1ヶ月にかかった医療費が100万円の場合
一般所得 80,100+(1,000,000-267,000)×1%= 87,430円
高所得者 150,000+(1,000,000-500,000)×1%=155,000円
厚生労働省:高額療養費制度を利用せれる皆様へ
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