保険代理店という職種でありながら、
意外と相談されるのが『相続』についての悩みです。
『相続』についての相談と言っても十人十色。
状況をよくお聞きしてみないと、適切なアドバイスができません。
また、司法統計によると、
遺産分割の審判、調停件数などは
年々増加傾向にあるそうです。
裁判所では『遺言書の検認』の件数が増えているそうです。
1949年に367件だったのが、
2012年では1万6014件に達したそうです。
具体的に、
こんな人には遺言が必要です。
1.子供がいない夫婦。
2.子供がいなくて、夫も亡くなっている方。
3.再婚したが、前妻と子がいる。
4.長男の嫁に財産を分けてあげたい。
5.内縁の妻に財産を分けてあげたい。
先日ご相談を受けたのは、
子供がいない老夫婦の、
ご主人が亡くなられたケースでした。
このケースは、
法定相続人は妻だけではありません。
奥様は80代であり、
当然、ご主人のご両親はおりません。
そうすると、
『ご主人のご兄弟』も法定相続人となりました。
昔は兄弟姉妹が多い時代でした。
7~8人いるのが当たり前です。
当然、その兄弟姉妹もご高齢であり、
亡くなられているケースが多いです。
しかし、ここで厄介なのは、
「亡くなられているから終わり!」ではない事です。
兄弟姉妹の子供、
つまり、甥や姪も法定相続人になります。
そうなることで、
さらに法定相続人の数が増えました。
結果、
子供がいないご夫婦の法定相続人数は、
15名という事になりました。
これによって困ったのは、
残された奥様が現在も住んでいる
『自宅の名義変更手続き』でした。
なぜかというと、
全ての法定相続人のサインが無いと、
『自宅の名義変更手続き』が完了できません。
ほとんどの法定相続人は、
名義変更手続きに関して反対する人はいませんでした。
しかし、
これら全員に連絡を取り、
必要書類を取りそろえて頂く作業は、
本当に大変な作業となりました。
必要なのは、
『自書による署名』、『実印』、『印鑑証明書』、『住民票』などなど。
これらをそろえてもらうだけでも至難の業です。
さらに、
ご主人の甥や姪となる、
全く接点のない遠縁となっており、
連絡先さえわからないケースが出てきます。
本当に苦労をされていました。
もしも『遺言書』を事前に用意されていれば、
残された奥様やご家族に
この様な苦労は発生していませんでした。
『遺言書』とは、
資産家が財産分与でもめないために作るもの、
というイメージがありますが、
大きな財産がない一般家庭においても、
必要なケースも十分出てきます。
今回ご紹介したケースは一例ですが、
色々なケースで必要となる場合がありますので、
一度、ご自身の家計状況を
しっかり把握されることをオススメ致します。
意外と相談されるのが『相続』についての悩みです。
『相続』についての相談と言っても十人十色。
状況をよくお聞きしてみないと、適切なアドバイスができません。
また、司法統計によると、
遺産分割の審判、調停件数などは
年々増加傾向にあるそうです。
裁判所では『遺言書の検認』の件数が増えているそうです。
1949年に367件だったのが、
2012年では1万6014件に達したそうです。
具体的に、
こんな人には遺言が必要です。
1.子供がいない夫婦。
2.子供がいなくて、夫も亡くなっている方。
3.再婚したが、前妻と子がいる。
4.長男の嫁に財産を分けてあげたい。
5.内縁の妻に財産を分けてあげたい。
先日ご相談を受けたのは、
子供がいない老夫婦の、
ご主人が亡くなられたケースでした。
このケースは、
法定相続人は妻だけではありません。
奥様は80代であり、
当然、ご主人のご両親はおりません。
そうすると、
『ご主人のご兄弟』も法定相続人となりました。
昔は兄弟姉妹が多い時代でした。
7~8人いるのが当たり前です。
当然、その兄弟姉妹もご高齢であり、
亡くなられているケースが多いです。
しかし、ここで厄介なのは、
「亡くなられているから終わり!」ではない事です。
兄弟姉妹の子供、
つまり、甥や姪も法定相続人になります。
そうなることで、
さらに法定相続人の数が増えました。
結果、
子供がいないご夫婦の法定相続人数は、
15名という事になりました。
これによって困ったのは、
残された奥様が現在も住んでいる
『自宅の名義変更手続き』でした。
なぜかというと、
全ての法定相続人のサインが無いと、
『自宅の名義変更手続き』が完了できません。
ほとんどの法定相続人は、
名義変更手続きに関して反対する人はいませんでした。
しかし、
これら全員に連絡を取り、
必要書類を取りそろえて頂く作業は、
本当に大変な作業となりました。
必要なのは、
『自書による署名』、『実印』、『印鑑証明書』、『住民票』などなど。
これらをそろえてもらうだけでも至難の業です。
さらに、
ご主人の甥や姪となる、
全く接点のない遠縁となっており、
連絡先さえわからないケースが出てきます。
本当に苦労をされていました。
もしも『遺言書』を事前に用意されていれば、
残された奥様やご家族に
この様な苦労は発生していませんでした。
『遺言書』とは、
資産家が財産分与でもめないために作るもの、
というイメージがありますが、
大きな財産がない一般家庭においても、
必要なケースも十分出てきます。
今回ご紹介したケースは一例ですが、
色々なケースで必要となる場合がありますので、
一度、ご自身の家計状況を
しっかり把握されることをオススメ致します。