https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20200422-00174529/
「送りつけ商法」
一方的に ブツ を送りつけ、代金の支払いを求める「送りつけ商法」
消費者がとるべき対応は
じっと14日間待つこと
では、代引でないことなどから安易に宅配便を受け取り、開封したところ、
先ほどのようにマスクや請求書などが同封されていた場合、どうすればいいか。
絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つことだ。
「不要な場合は送料元払いでお返しください」
などと書かれていても、返送する必要などない。
というのも、特定商取引法により、売買契約に基づかないで送付された商品については、
業者側が引き取りを行わなければならないことになっているからだ。
14日間、その商品の購入を承諾せず、送りつけた業者による引き取りもなければ、
それだけで業者側は返還を請求できなくなる決まりだ。
すなわち、たとえ代金を支払わなくても、14日間経過すれば、
受け取った側が合法的にその物を自由に処分できるようになるというわけだ。
廃棄せず、使用しても構わない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます