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●私の「8・15宣言」 いまこそ、すべての戦争を否定し、憲法第9条を堅持するために「生命権」を主張しよう!

2022-08-15 13:30:18 | 旅行
●私の「8・15宣言」
いまこそ、すべての戦争を否定し、憲法第9条を堅持するために「生命権」を主張しよう!
 
――沖縄には「命どぅ宝」という、古くからあるすばらしい言葉がある。これは沖縄戦という凄まじい犠牲を強いられた人々が、心の底から血肉化した真理である。
今、ウクライナ戦争、そして「台湾有事」による対中国との戦争が叫ばれ始めているこの時、私は、戦後平和憲法の成立時に立ち返り、全ての戦争を否定する「生命権」(殺すな、殺されるな)を主張する。まさしく「命どぅ宝」を国際法として表現するのが、この生命権という主張だ。
 
日本国憲法は、その制定時に「平和的生存権」(前文)を明記し「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(第13条)を定めているが、この憲法を発展させたのが世界人権宣言・国際人権規約などの国際法などが定める「生命権」である。
 
この「生命権」により、全ての世界市民は「一切の戦争に動員されず、人を殺さず、殺されない権利」がある。
「生命権はもろもろの人権の中でも最優位にある人権である」(憲法学者・山内敏弘)。
「生命権―人間の生命は、基本法秩序の中において最高の価値である。すなわち、それは人間の尊厳のvital (核心的)な基礎であり他のすべての基本権の前提」(法学者・生田 勝義)
http://www.ritsumei.ac.jp/.../16-1/004ikutakatsuyoshi.pdf
 
万が一、世界市民は、他国から攻められた場合、「非武装実力抵抗闘争」を駆使する(その一環としての「無防備都市宣言」[ジュネーブ諸条約追加第1議定書第59条]を実施)。
 
それは、占領軍に対する市民の不服従、非協力に始まり、ボイコット、ストライキ、サボタージュ、行政的経済的非協力、デモ、座り込み、そして、もっとも有効な占領軍兵士らへの呼びかけなど、あらゆる方法での抵抗を行うが、これは武装的抵抗よりもはるかに犠牲が少ないことが証明されている(ジーン・シャープ著『市民力による防衛』)
 
*この国際的な「生命権」の主張、保障(それに基づくアジア的には「琉球列島非武装地帯化」)こそ、迫り来るヨーロッパ――アジア太平洋への戦争を回避する、唯一の、最後の方法である!
 
・世界人権宣言・第3条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」(1948年発効)
 
・国際人権規約・第6条【生命に対する権利】
「すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。」(1976年発効)
 
欧州人権規約・第2条(生命に対する権利)
「すべての者の生命に対する権利は、法律によって保護される、何人も、故意にその生命を奪われない。」(1953年発効)
 
・日本国憲法・第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」                    
 
・写真は、サイパンのバンザイクリフ(この場所で多数の沖縄出身者を始めとした、約1万人が強制集団死に追い込まれた)

自衛隊、パワハラ厳しく処分 懲戒減らず、新規採用に懸念

2022-08-09 15:13:39 | 日記

●防衛省、パワハラなどの処罰基準の引き上げを決定!

防衛省・自衛隊は3月1日から、パワハラやいじめに対する処分基準を引き上げる。被害者に重傷を負わせた場合は原則として免職とする厳罰化方針を河野太郎防衛相が通達。背景には、処分件数に歯止めがかからず、イメージ悪化が自衛官の採用難につながりかねないとの懸念がある。

1等海佐、出入港情報漏えい 防衛相

 防衛省・自衛隊内のパワハラや傷害・暴行の懲戒処分案件は、2013年度が121件だったのに対し、18年度は159件と増加傾向にある。同省人事教育局は「相談窓口の設置や隊員の意識の変化により、年々実態が顕在化している」と説明する。
 自衛官の採用者数は、14年度以降5年連続で計画を下回っており、18年度の自衛官候補生の採用は計画の約7割にとどまる。少子化などの影響に加え、私的制裁もいとわない厳しい組織とのイメージから若者が敬遠している可能性もあるとみられる。
 新たな処分基準ではパワハラで全治1カ月以上の重傷を負わせた場合、従来の「16日以上の停職」を原則「免職」とし、最低でも「6カ月以上の停職」に引き上げる。全治1週間以上1カ月未満の傷害のケースは「停職6日以上15日以内」を「停職3カ月以上6カ月未満」に改定する。
 一方、重傷を負わせても、「被害者の態度が反抗的」「思わず感情的になって突発的な一回の平手打ちや殴打を加えたが、それ以上の暴行に至らなかった」などであれば、免職としない処分軽減の規定も設けた。
 河野氏は28日の記者会見で、厳罰化の理由について「処分基準が甘いという疑問があった。ルールを決め、若い人に安心して入隊してもらうことは大事だ」と語った。

◇パワハラ処分の新基準
 事案の概要       現行の処分           厳罰化後の処分
重傷(全治1カ月以上)  免職、降任、16日以上の停職  免職、降任、6カ月以上の停
                             職
傷害(全治1週間以上1  6日以上15日以内の停職    3カ月以上6カ月未満の停職
カ月未満)、複数回・
長期間の暴行
傷害(全治1週間未満)  1日以上5日以内の停職     1カ月以上3カ月未満の停職
、複数の平手打ち・足
蹴りなどの暴行   
胸ぐらをつかむ・壁に押  減給              1日以上5日以内の停職
しつけるなどの暴行
暴言、長時間の拘束など  訓戒・注意           減給、戒告、訓戒、注意


「自衛官人権ホットライン」の新サイト開設

2022-08-09 15:05:41 | 日記

自衛官の悩み事の相談! 現職・元自衛官を軸に運営されているサイトです。

自衛官・家族の悩みごと相談は当ホットラインへ。上官および同僚によるいじめ、しごき、嫌がらせ、不当な退職の強要や退職の制限、その他理不尽な取り扱い・人権侵害、うつ状態など自衛隊員が抱える深刻な問題に経験豊富なスタッフがお応えします。

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