●防衛省、パワハラなどの処罰基準の引き上げを決定!
防衛省・自衛隊は3月1日から、パワハラやいじめに対する処分基準を引き上げる。被害者に重傷を負わせた場合は原則として免職とする厳罰化方針を河野太郎防衛相が通達。背景には、処分件数に歯止めがかからず、イメージ悪化が自衛官の採用難につながりかねないとの懸念がある。
防衛省・自衛隊内のパワハラや傷害・暴行の懲戒処分案件は、2013年度が121件だったのに対し、18年度は159件と増加傾向にある。同省人事教育局は「相談窓口の設置や隊員の意識の変化により、年々実態が顕在化している」と説明する。
自衛官の採用者数は、14年度以降5年連続で計画を下回っており、18年度の自衛官候補生の採用は計画の約7割にとどまる。少子化などの影響に加え、私的制裁もいとわない厳しい組織とのイメージから若者が敬遠している可能性もあるとみられる。
新たな処分基準ではパワハラで全治1カ月以上の重傷を負わせた場合、従来の「16日以上の停職」を原則「免職」とし、最低でも「6カ月以上の停職」に引き上げる。全治1週間以上1カ月未満の傷害のケースは「停職6日以上15日以内」を「停職3カ月以上6カ月未満」に改定する。
一方、重傷を負わせても、「被害者の態度が反抗的」「思わず感情的になって突発的な一回の平手打ちや殴打を加えたが、それ以上の暴行に至らなかった」などであれば、免職としない処分軽減の規定も設けた。
河野氏は28日の記者会見で、厳罰化の理由について「処分基準が甘いという疑問があった。ルールを決め、若い人に安心して入隊してもらうことは大事だ」と語った。
◇パワハラ処分の新基準
事案の概要 現行の処分 厳罰化後の処分
重傷(全治1カ月以上) 免職、降任、16日以上の停職 免職、降任、6カ月以上の停
職
傷害(全治1週間以上1 6日以上15日以内の停職 3カ月以上6カ月未満の停職
カ月未満)、複数回・
長期間の暴行
傷害(全治1週間未満) 1日以上5日以内の停職 1カ月以上3カ月未満の停職
、複数の平手打ち・足
蹴りなどの暴行
胸ぐらをつかむ・壁に押 減給 1日以上5日以内の停職
しつけるなどの暴行
暴言、長時間の拘束など 訓戒・注意 減給、戒告、訓戒、注意
。