名古屋市立大学の研究不正疑惑

当ブログ記事の情報発信は、公共性があり、公益目的であり、かつその内容が真実であることを主張していきます。

時事通信:捏造画像で論文投稿=准教授を解雇-名古屋市大

2012年03月27日 | 報道リスト

捏造画像で論文投稿=准教授を解雇-名古屋市大

 

 名古屋市立大は19日、捏造(ねつぞう)した実験画像を使った論文を科学雑誌に投稿したとして、同大大学院医学研究科の原田直明准教授(44)を解雇、岡嶋研二教授(58)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 2人は基礎研究を実用化につなげる「展開医科学」分野で、老化や生活習慣病の予防などを共同研究していた。同大の調査委員会に対し、原田准教授は「学会発表の練習用データを誤って投稿してしまった」などと説明、岡嶋教授は「知らなかった」と関与を否定しているという。
 同大によると、不正が判明したのは2人が熊本大に勤務していた時期を含む1997~2011年発表の論文19本。過去の動物実験などで得た顕微鏡画像などを加工・流用し、論文の趣旨に沿う形で使用していた。
 調査委は、うち8本について原田准教授が作成に深く関わったと認定。岡嶋教授の直接的な関与は確認できなかったが、19論文の責任著者だったとして処分した。(2012/03/19-21:26)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201203/2012031900866


中日新聞:名市大論文捏造、准教授を解雇 

2012年03月27日 | 報道リスト

【社会】

名市大論文捏造、准教授を解雇 

2012年3月20日 10時11分

 名古屋市立大大学院医学研究科の教授らによる論文捏造(ねつぞう)問題で、名市大は19日、不正を主導した原田直明准教授(44)を同日付で懲戒解雇とする処分を発表した。共同研究者の岡嶋研二教授(58)は直接不正を指示した証拠がないことから停職6カ月とした。

 関係者によると、岡嶋教授は3月末で任期が終了。再任用の申請が出ておらず、名市大を退職する。

 大学の調査委員会は、岡嶋教授が責任著者となっている1997~2011年の論文19本に画像の捏造や流用があったと認定した。このうち8本で原田准教授が不正を主導したと判断した。

 原田准教授は「過失だった」などと弁明しているが、大学は「とうてい信用できない」と指摘。岡嶋教授は「知らない」と答えているが、「すべての論文に関与しており、不正に気付いてなかったとは考えにくい」と結論づけた。岡嶋教授は05年4月に、原田准教授は同じ年の10月に、いずれも熊本大から移ってきた。2人とも基礎医学の実用化を目指す展開医学の研究室に所属している。

 大学は今後、大学院生を含む研究者全員に、実験データの保存や管理、論文作成の手順、責任著者の責務などを徹底することを研究科長や学部長に義務づける。戸苅創学長(66)は「研究機関としてあるまじきこと。再発防止に向け誠心誠意努力する」とコメントを出した。

(中日新聞)

 

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012032090101104.html?ref=rank


読売新聞:データ捏造の准教授を懲戒解雇…名古屋市立大

2012年03月27日 | 報道リスト

名古屋市立大学(名古屋市瑞穂区)は19日、複数の論文についてデータの捏造ねつぞうや改ざんをしたなどとして、同大大学院医学研究科の原田直明准教授(44)(展開医科学)を懲戒解雇、岡嶋研二教授(58)(同)を停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。

 原田准教授は「過失により仮に作成した物を発表してしまった」、岡嶋教授は「不正は知らなかった」と話しているという。

 同大によると、捏造や改ざんが判明したのは、認知症や老化防止の研究などに関する論文19本。論文の趣旨に沿った実験データが得られたように見せかけるため、この実験とは異なる条件で過去に撮影されたマウスの脊髄の細胞画像を流用したほか、マウスの腎臓の切片の画像を回転、拡大、縮小するなどの手を加えた。

(2012年3月20日14時26分  読売新聞)
 
 

毎日新聞: 論文捏造:名市大准教授、懲戒解雇 老化研究で画像改ざん

2012年03月27日 | 報道リスト

名古屋市立大は19日、老化防止研究などの論文に改ざんや捏造(ねつぞう)があったとして大学院医学研究科の原田直明准教授(44)を懲戒解雇、監督責任者として岡嶋研二教授(58)を停職6カ月の処分にした。名市大の調査専門委員会によると原田准教授は熊本大研究生時代(05年)の1本を含む計8本の論文で過去の実験画像を新しいものとして使ったり、画像に手に加えたという。原田准教授は「論文作成中に、仮に作成したものを誤って使ってしまった」と説明しているが、調査委は信用できないと判断した。

監督の教授停職 岡嶋教授が責任著者を務めた論文19本で画像に手が加えられたり、他の実験画像の流用が判明した。調査委議長の今川正良副学長は「岡嶋教授の不正関与を裏付ける証拠はなかったが、本人が不正に気づいていなかったとは考えられない」と述べた。

 処分された2人は育毛や老化防止、認知症予防に役立つ物質を研究。学外から指摘があり、昨年3月から調査委が調べていた。戸苅創(とがり・はじめ)学長は「研究機関としてあるまじきことで大変遺憾。早急に再発防止に努めたい」とのコメントを発表した。【河出伸】


NTTレゾナント株式会社 御中

2011年05月21日 | NTTレゾナント株式会社 御中

平成23年5月 日
至 NTTレゾナント株式会社 御中

[発信者]
   連絡先

回答書

貴社より照会のあった私の発信者情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。



[回答内容](いずれかに○※)
※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。

)発信者情報開示に同意しません。 

 

 [理由]  (注) 

1.  理由の概要(要約)、 

2.理由の詳細1「情報発信の公共性及び公益性について」、 

3.理由の詳細2「情報発信の真実性について」 

の3つの部分に分けて理由を説明する。 

 

1.理由の概要(要約) 

http://blog.goo.ne.jp/nagoya-cu」のURLのブログにて公開されている情報は、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で発信されたものであり、かつ、真実性が証明されており、刑法第230条の2の特例が適用されるため、名誉毀損罪は成立しない。同様に、公共性・公益目的・真実性による免責(違法性の阻却)は、民法第709条にも適用される(最高裁判所昭和41623日判決、民集2051118頁参照)。さらに、本件ブログでは、国家公務員又はみなし公務員の立場にあった人物が責任著者として発表した論文に関するデータ流用疑惑について情報を発信しており、刑法第230条の2の第3項により、公共性や公益性の証明は問題にされないとみなすべきである。また、当ブログにおける特定の事実を基礎とする意見ないし論評は、意見等の前提としている事実の重要な部分が真実であったり、これを真実と信ずるにつき相当の理由があるから、違法性は阻却され故意・過失は否定される(最高裁判所平成999日判決、民集5183804頁参照)。さらに、本件ブログでは、個人を愚弄したり侮蔑したりするような表現は一切使用しておらず、確固たる証拠に基づいて論理を展開し意見を述べているだけであることから、不当に個人の社会的地位を低下させるような事実は存在しない。以上のように、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在し、権利侵害の明白性が認められないため、今回の発信者情報開示請求は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項の要件を満たしていない。

 

 

2.理由の詳細1「情報発信の公共性及び公益性について」

本件ブログにおいて、複数の論文においてデータを流用(捏造・改竄)するという研究不正行為を行った可能性があるとして記載されている教授(情報開示請求者に当たる)は、2005年に公立大学法人である名古屋市立大学の医学研究科の教授に就任しており、また、名古屋市立大学に移る前は、国立大学法人である熊本大学の医学部に教員として所属していた。熊本大学は20044月以降に法人化されており、法人化前の本件教授の身分は国家公務員に準ずるものであった。さらに、本件教授は、文部科学省及び日本学術振興会などから配分されている公的な競争的資金である科学研究費補助金を用いて研究を行い、その研究結果をもとに論文を発表し、さらに、その論文発表の業績をもとに、新たな科学研究費補助金を獲得するための申請を行っていた(3-D「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究実績報告に関して」、3-E「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究計画調書に関して」を参照)。よって、本件教授による研究不正行為の疑いについて情報を発信することは、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる。また、本件教授の論文の中に流用されたデータが存在することを知らずに、その論文の誤った結果を参考にして、別の研究者が研究計画を立て新たな研究を実施してしまい、研究費や時間を無駄にしてしまうなどの多大な被害を被る可能性があることから、本件教授の論文に関する疑惑について情報を発信することは公共性及び公益性が極めて高いと認められる。また、本件教授は大学における研究結果や業績をもとに、*******************の研究顧問に就任し、発毛・育毛に関する商売に関与していることから、本件教授の研究不正疑惑について情報を発信することは、誤りの可能性がある研究結果にもとづく発毛・育毛の商売によって不利益を被る可能性のある顧客の被害減少に繋がるため、同様に公共性及び公益性が高いと認められる。さらに、本件教授の研究をもとに、****************は商品の販促を行っており、本件教授の研究不正疑惑について情報を発信することは同様に公共性及び公益性が高いと認められる。さらに、本件教授は大学において勤務しているだけでなく、銀座オクトクリニック(http://www.octclinic.jp/treatment/hair_growth.html)で医師として育毛外来を行っている。医師は人の健康や生命に関わる専門的職業であり、高い道徳観と倫理観が社会から求められており、医師である本件教授の研究不正疑惑について情報を発信することは同様に公共性及び公益性が高いと認められる。また、本件ブログの管理者は自ら実名(顕名)にて、名古屋市立大学監査評価室、文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室及び熊本大学長等に告発文書を送付していることから、本件教授の研究不正疑惑を追及することで公益を図ろうとしている目的意識が伺える(添付資料参照)。さらに、これらの告発は内部告発でもなく、本件教授と利害関係にあるものによる告発でもないため、研究不正疑惑に関する告発および情報発信には、私怨その他の不純な動機は一切なく、専ら公益を図ることにあったと解すべきである。また、ブログにおいて管理者の実名及び住所を秘匿することは、様々な不当な嫌がらせ、脅迫、勧誘などから身を回避することに繋がり、その結果、研究不正疑惑の追及の進展が妨げられることを防げる効果が期待できるため、極めて公益性が高い。以上のことからすれば、情報開示請求者の『本件ブログの開設者が、本件ブログに記載した各事実を摘示することの目的は「専ら公益を図ることにあった」とは認められない。』という主張には理由がない。そして、本件ブログにて公開されている情報は、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で発信されたものであると判断される。また、公務員の職務や資格に関する事実はすべて公益目的であるという擬制があり、刑法第230条の2の第3項において、「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定されている。よって、本件教授が、法人化される前の熊本大学にて国家公務員として発表していた複数の論文に関する研究不正疑惑について情報を発信することは、そもそも、刑法第230条の2の第3項により、公共性や公益性の証明は問題にされないとみなすべきである。また、国立大学法人や公立大学法人の教員は、刑法上「公務員」とみなされる「みなし公務員」であり、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる(国立大学法人法第19条、地方独立行政法人法第58条)。よって、同様に、本件教授が法人化後の大学において教員として発表した複数の論文の研究不正疑惑について、情報を発信することは、刑法第230条の2の第3項により、公共性や公益性の証明はそもそも問題にされないとみなすべきである。

  

3.理由の詳細2「情報発信の真実性について」 

 

本件ブログにおける特定の事実を基礎とする意見ないし論評は、意見等の前提としている事実の重要な部分が真実であったり、これを真実と信ずるにつき相当の理由がある。以下、情報発信の真実性について、

3-A「熊本大学の予備調査結果報告について」、

3-B「不正が疑われる論文の名称と割り当て番号(論文番号)について」、

3-C「不正疑惑の内容及び不正が疑われるとする合理的理由について」、

3-D「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究実績報告に関して」、

3-E「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究計画調書に関して」、

3-F「研究活動の不正行為への対応について」

の6項目に分けて、詳細を説明する。

_________________________________________