名古屋市立大学の研究不正疑惑

当ブログ記事の情報発信は、公共性があり、公益目的であり、かつその内容が真実であることを主張していきます。

NTTレゾナント株式会社 御中

2011年05月21日 | NTTレゾナント株式会社 御中

平成23年5月 日
至 NTTレゾナント株式会社 御中

[発信者]
   連絡先

回答書

貴社より照会のあった私の発信者情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。



[回答内容](いずれかに○※)
※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。

)発信者情報開示に同意しません。 

 

 [理由]  (注) 

1.  理由の概要(要約)、 

2.理由の詳細1「情報発信の公共性及び公益性について」、 

3.理由の詳細2「情報発信の真実性について」 

の3つの部分に分けて理由を説明する。 

 

1.理由の概要(要約) 

http://blog.goo.ne.jp/nagoya-cu」のURLのブログにて公開されている情報は、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で発信されたものであり、かつ、真実性が証明されており、刑法第230条の2の特例が適用されるため、名誉毀損罪は成立しない。同様に、公共性・公益目的・真実性による免責(違法性の阻却)は、民法第709条にも適用される(最高裁判所昭和41623日判決、民集2051118頁参照)。さらに、本件ブログでは、国家公務員又はみなし公務員の立場にあった人物が責任著者として発表した論文に関するデータ流用疑惑について情報を発信しており、刑法第230条の2の第3項により、公共性や公益性の証明は問題にされないとみなすべきである。また、当ブログにおける特定の事実を基礎とする意見ないし論評は、意見等の前提としている事実の重要な部分が真実であったり、これを真実と信ずるにつき相当の理由があるから、違法性は阻却され故意・過失は否定される(最高裁判所平成999日判決、民集5183804頁参照)。さらに、本件ブログでは、個人を愚弄したり侮蔑したりするような表現は一切使用しておらず、確固たる証拠に基づいて論理を展開し意見を述べているだけであることから、不当に個人の社会的地位を低下させるような事実は存在しない。以上のように、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在し、権利侵害の明白性が認められないため、今回の発信者情報開示請求は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項の要件を満たしていない。

 

 

2.理由の詳細1「情報発信の公共性及び公益性について」

本件ブログにおいて、複数の論文においてデータを流用(捏造・改竄)するという研究不正行為を行った可能性があるとして記載されている教授(情報開示請求者に当たる)は、2005年に公立大学法人である名古屋市立大学の医学研究科の教授に就任しており、また、名古屋市立大学に移る前は、国立大学法人である熊本大学の医学部に教員として所属していた。熊本大学は20044月以降に法人化されており、法人化前の本件教授の身分は国家公務員に準ずるものであった。さらに、本件教授は、文部科学省及び日本学術振興会などから配分されている公的な競争的資金である科学研究費補助金を用いて研究を行い、その研究結果をもとに論文を発表し、さらに、その論文発表の業績をもとに、新たな科学研究費補助金を獲得するための申請を行っていた(3-D「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究実績報告に関して」、3-E「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究計画調書に関して」を参照)。よって、本件教授による研究不正行為の疑いについて情報を発信することは、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる。また、本件教授の論文の中に流用されたデータが存在することを知らずに、その論文の誤った結果を参考にして、別の研究者が研究計画を立て新たな研究を実施してしまい、研究費や時間を無駄にしてしまうなどの多大な被害を被る可能性があることから、本件教授の論文に関する疑惑について情報を発信することは公共性及び公益性が極めて高いと認められる。また、本件教授は大学における研究結果や業績をもとに、*******************の研究顧問に就任し、発毛・育毛に関する商売に関与していることから、本件教授の研究不正疑惑について情報を発信することは、誤りの可能性がある研究結果にもとづく発毛・育毛の商売によって不利益を被る可能性のある顧客の被害減少に繋がるため、同様に公共性及び公益性が高いと認められる。さらに、本件教授の研究をもとに、****************は商品の販促を行っており、本件教授の研究不正疑惑について情報を発信することは同様に公共性及び公益性が高いと認められる。さらに、本件教授は大学において勤務しているだけでなく、銀座オクトクリニック(http://www.octclinic.jp/treatment/hair_growth.html)で医師として育毛外来を行っている。医師は人の健康や生命に関わる専門的職業であり、高い道徳観と倫理観が社会から求められており、医師である本件教授の研究不正疑惑について情報を発信することは同様に公共性及び公益性が高いと認められる。また、本件ブログの管理者は自ら実名(顕名)にて、名古屋市立大学監査評価室、文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室及び熊本大学長等に告発文書を送付していることから、本件教授の研究不正疑惑を追及することで公益を図ろうとしている目的意識が伺える(添付資料参照)。さらに、これらの告発は内部告発でもなく、本件教授と利害関係にあるものによる告発でもないため、研究不正疑惑に関する告発および情報発信には、私怨その他の不純な動機は一切なく、専ら公益を図ることにあったと解すべきである。また、ブログにおいて管理者の実名及び住所を秘匿することは、様々な不当な嫌がらせ、脅迫、勧誘などから身を回避することに繋がり、その結果、研究不正疑惑の追及の進展が妨げられることを防げる効果が期待できるため、極めて公益性が高い。以上のことからすれば、情報開示請求者の『本件ブログの開設者が、本件ブログに記載した各事実を摘示することの目的は「専ら公益を図ることにあった」とは認められない。』という主張には理由がない。そして、本件ブログにて公開されている情報は、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で発信されたものであると判断される。また、公務員の職務や資格に関する事実はすべて公益目的であるという擬制があり、刑法第230条の2の第3項において、「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定されている。よって、本件教授が、法人化される前の熊本大学にて国家公務員として発表していた複数の論文に関する研究不正疑惑について情報を発信することは、そもそも、刑法第230条の2の第3項により、公共性や公益性の証明は問題にされないとみなすべきである。また、国立大学法人や公立大学法人の教員は、刑法上「公務員」とみなされる「みなし公務員」であり、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる(国立大学法人法第19条、地方独立行政法人法第58条)。よって、同様に、本件教授が法人化後の大学において教員として発表した複数の論文の研究不正疑惑について、情報を発信することは、刑法第230条の2の第3項により、公共性や公益性の証明はそもそも問題にされないとみなすべきである。

  

3.理由の詳細2「情報発信の真実性について」 

 

本件ブログにおける特定の事実を基礎とする意見ないし論評は、意見等の前提としている事実の重要な部分が真実であったり、これを真実と信ずるにつき相当の理由がある。以下、情報発信の真実性について、

3-A「熊本大学の予備調査結果報告について」、

3-B「不正が疑われる論文の名称と割り当て番号(論文番号)について」、

3-C「不正疑惑の内容及び不正が疑われるとする合理的理由について」、

3-D「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究実績報告に関して」、

3-E「研究不正疑惑に関する公的研究費について:研究計画調書に関して」、

3-F「研究活動の不正行為への対応について」

の6項目に分けて、詳細を説明する。

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