泣き虫の 呟き

雅たくみ【みやび たくみ】と 申します
auブログ《徒然どアホウにっき》
au閉鎖に伴い引越しました

自己責任、、

2015-01-23 20:47:32 | 言葉
自己責任で行ったことならば、

テメェのケツは、テメェでふけっ。


その職業を選ぶなら、

親の死に目に会えないこと、
畳の上では往生出来ないこと。

肝に命じているはずですよね。


そして、それを家族にも納得させること

家族を納得させることがが出来ないならば、ついてはならない職業。

そんな仕事。


誰にとっても、平等な報道


そんなものは、ありえない。

SNS名誉毀損

2014-11-18 03:45:44 | 言葉
インターネット上における名誉毀損について

ホームページやブログ、

どの、インターネット上における記事やコ メントにおける誹謗中傷や嘘の噂であって も、不特定多数が閲覧を出来る環境にあれ ば、実際の閲覧数には関係無く、

や信用棄損、業務妨害に該当します。

ネット上に、不特定多数が閲覧出来る場所

名誉毀損や信用毀損となるような書き

に、

込みをされた場合、その書き込みの削除要 求、損害賠償の請求、

は、刑事告訴することも可能です。

IPアドレスの開示請求

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の 制限及び発信者情報の開示に関する法律

Pアドレス(IP情報)

ネット接続のプロバイダー契約をする際に 割り振られる、PCや機器の識別番号で す。 通常、掲示板などへ書き込みがなされた場 合、その書き込み情報とともに、

レスが記録されます。

Pアドレスさえ分かれば、

トへの接続業者や、書き込みを行った機器 を特定することが可能になります。

掲示板の管理者やプロバイダーは、

イダ責任制限法に基づき、

セスされた記録を保持すべき義務がありま す。

誹謗中傷や風評被害となるような書き込み をされた場合、その被害者は、

責任制限法(「特定電気通信役務提供者の 損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示 する法律」)に基づき、

者(掲示板の管理者など)

アドレスとアクセスログの開示請求を行う ことが出来ます(プロバイダ責任制限法第 4条、同省令第4号、第5号)

もしも、運営者が個人の方の場合で、

セスログの記録などを保管していないとい う場合には、そのレンタルサーバー管理業 者への開示請求を求める、

ります。

Pアドレスの開示を拒否された場合、

しくは緊急を要する場合には、

Pアドレス開示の仮処分申



所に対して、

請を申立をして決定をもらい、

らうという方法もあります。

そして、IPアドレスを元に、

IS」などの登録者情報サイトから判明し た、接続プロバイダ

インターネットへの接続を提供する業者)

書き込みをした端末や契約者の

に対して、

住所、氏名、メールアドレス、

を開示請求することになります。

この場合、よほど悪質であったり緊急性を 要するような内容であれば、

してくれますが、そうで無い場合には、

続プロバイダは、契約者本人に対して、 「開示の請求が届いていますが、

というような趣旨の通知による照会

か?」

を行います。

場合によっては、この、

き込みした本人に「通知」

よって、書き込みをした本人が任意に削除 する場合も多くあります。

なお、もしも接続プロバイダから、

情報の開示を拒否するという回答が来た場 合には、発信者情報開示請求の訴訟を提起 する必要があります。

名誉毀損と侮辱と、、、

2014-11-18 03:45:22 | 言葉
名誉毀損と侮辱の違い

名誉毀損と類似していますが、侮辱とは、 刑法上は、区分されています。

名誉棄 損 → 公然と具体的な事実を摘示し、公然と人の 名誉を毀損」すること

侮辱 → 具体的な事実を摘示しないで、公然と人を 侮辱すること

つまり、 不特定多数に、 「窃盗で逮捕された」「不倫している」 「人を殺した」など、 具体的な事実を適示して言いふらされた場 合が名誉毀損。

多数の面前で「馬鹿だ」「デブ」「無能」 「ハゲ」など、 抽象的な表現で罵られた場合が、侮辱。 ということです。

なお、仮に特定人の社会的評価を低下させ るものであっても、公共の具体的な利害に 関係があることを事実を以って摘示するも ので(公共性)、その目的が専ら公益を図 ることにあり(公益性)、なおかつ、摘示 した事実が真実であれば(真実性)、名誉 毀損罪は成立しません(刑法230条の2第1 項)。

民法上は、名誉毀損に関する明確な定義が ないため、抽象的な事実であっても、他人 に知られたくない事実を不特定多数に知ら され、社会通念上の許容範囲を超えるよう な場合には、名誉毀損またはプライバシー の侵害として、不法行為責任を負うことに なります。

掲示板への投稿やフェイスブックやツイッ ターなどのSNSであっても、どこの誰か が特定出来る情報を、公開範囲の制限をせ ず、第三者が閲覧出来るように投稿するこ とは、その内容如何によって、事実である 無しを問わず、名誉毀損や侮辱として、不 法行為責任を構成します。

また、実名を明記せず、匿名やイニシャ ル、ニックネーム、伏字などを用いたよう な場合であっても、客観的に、第三者から 見て、何処の誰のことであるのかが特定出 来るような場合には、「名誉毀損」や「侮 辱」となります。


民法

2014-11-18 03:45:00 | 言葉
民法第71 0条

他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した 場合または他人の財産権を侵害した場合の いずれであるかを問わず、第709条の規定 により損害賠償の責任を負うものは、財産 以外の損害に対しても、その賠償をしなけ ればならない。

民法第72 3条

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判 所は、被害者の請求により、損害賠償に代 えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復 するのに適当な処分を命ずることができ る。

刑法第23 0条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した 者は、その事実の有無にかかわらず、三年 以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下 の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を 摘示することによってした場合でなけれ ば、罰しない。

刑法第23 0条の2

前条第一項の行為が公共の利害に関する事 実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図 ることにあったと認める場合には、事実の 真否を判断し、真実であることの証明が あったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起 されるに至っていない人の犯罪行為に関す る事実は、公共の利害に関する事実とみな す。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による 公務員の候補者に関する事実に係る場合に は、事実の真否を判断し、真実であること の証明があったときは、これを罰しない。

刑法第23 3条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、又はその業務を妨害し た者は、三年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。

なお、刑法上の名誉毀損罪(刑法230 条)と侮辱罪(刑法231条)は、親告罪と いって、被害者本人の告訴が無ければ、警 察など捜査機関は、事件として取り扱うこ とが出来ません。

※信用毀損罪(刑法233条)は、親告罪で はありません。

例えば、以下のような場合だと、名誉毀損 になり得ます。

・不倫相手の妻に不倫の事実が発覚し、職 場に乗り込まれ、多数の従業員の面前で、 不倫の事実を公表され、罵倒罵声を浴びせ られた。

・ネットの掲示板に、どこの誰か特定出来 るような内容で、はるか過去の前科を公開 されてしまった。

一般に、芸能人や政治家等の有名人と違 い、一般私人の場合には、仮に裁判を起こ しても、認められる慰謝料は少額となるた め、法廷で争うことは現実的ではありませ ん。

ただし、これらのような名誉毀損行為に よって、職場を退職せざるを得ない状態に 追い込まれたり、自営の事業継続が困難と なってしまった場合、損害は甚大であり、 慰謝料も、相当額の請求を出来る可能性が あります。

また、名誉毀損行為に対する差止の要求を したにもかかわらず、執拗に継続した等の 事情がある場合も、同様です。

そのため、一次的には、「名誉毀損行為の 差し止め」を求めることが主となり、それ を超えて行為が継続する場合には、慰謝料 請求を行なう、というのが、現実的だと思 います。


名誉毀損

2014-11-18 03:44:35 | 言葉
名誉棄損 等の慰謝料請求

名誉とは、人の有する社会的な声価のこ とであって、品性、

等の人格的な評価のことをいいます。 この人格的評価は、

益とされており、

ら受ける客観的評価

下させる行為を、

民事上、この名誉を毀損する行為 は、「不法行為」

の損害賠償義務が生じます。 また、刑事上は、

30条)として、

は禁錮または50万円以下の罰金に処せ られる「犯罪行為」

います。

名誉毀損とは

名誉毀損とは、他人から受ける社会的評価 (名誉)を低下させる行為のことをといい ます。

1対1で誹謗中傷されたというよ



よって、

うな場合、個人のプライドや尊厳を傷つけ られるかもしれませんが、厳密にいうと、 「名誉毀損」ではありません。



「名誉」

が定める

「名誉毀損」

法律上の

は、主観的な価値や内面的なプライド(名 誉感情)のことではなく、外部からの評価

ということです。

である、



主婦仲間における井戸端会議や職場におけ るグループ内での会話など、特定の少数に おける「陰口」は、原則として、名誉毀

法律上の不法行為とまで

損や侮辱などの、

は評価されませんので、慰謝料請求が認め られる可能性は極めて低いです。 ただし、転居や退職を余儀なくされたり、 精神障害を発症するまでに追い込まれたり するなどしたとして、慰謝料の支払いを命



「陰口」

じる裁判例がありますので、

あっても、その社会通念上の許容範囲を著 しく超えると判断されると、不法行為とし て、慰謝料請求が認められる可能性があり