インターネット上における名誉毀損について
ホームページやブログ、
どの、インターネット上における記事やコ メントにおける誹謗中傷や嘘の噂であって も、不特定多数が閲覧を出来る環境にあれ ば、実際の閲覧数には関係無く、
や信用棄損、業務妨害に該当します。
ネット上に、不特定多数が閲覧出来る場所
名誉毀損や信用毀損となるような書き
に、
込みをされた場合、その書き込みの削除要 求、損害賠償の請求、
は、刑事告訴することも可能です。
IPアドレスの開示請求
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の 制限及び発信者情報の開示に関する法律
Pアドレス(IP情報)
ネット接続のプロバイダー契約をする際に 割り振られる、PCや機器の識別番号で す。 通常、掲示板などへ書き込みがなされた場 合、その書き込み情報とともに、
レスが記録されます。
Pアドレスさえ分かれば、
トへの接続業者や、書き込みを行った機器 を特定することが可能になります。
掲示板の管理者やプロバイダーは、
イダ責任制限法に基づき、
セスされた記録を保持すべき義務がありま す。
誹謗中傷や風評被害となるような書き込み をされた場合、その被害者は、
責任制限法(「特定電気通信役務提供者の 損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示 する法律」)に基づき、
者(掲示板の管理者など)
アドレスとアクセスログの開示請求を行う ことが出来ます(プロバイダ責任制限法第 4条、同省令第4号、第5号)
もしも、運営者が個人の方の場合で、
セスログの記録などを保管していないとい う場合には、そのレンタルサーバー管理業 者への開示請求を求める、
ります。
Pアドレスの開示を拒否された場合、
しくは緊急を要する場合には、
Pアドレス開示の仮処分申
I
所に対して、
請を申立をして決定をもらい、
らうという方法もあります。
そして、IPアドレスを元に、
IS」などの登録者情報サイトから判明し た、接続プロバイダ
インターネットへの接続を提供する業者)
書き込みをした端末や契約者の
に対して、
住所、氏名、メールアドレス、
を開示請求することになります。
この場合、よほど悪質であったり緊急性を 要するような内容であれば、
してくれますが、そうで無い場合には、
続プロバイダは、契約者本人に対して、 「開示の請求が届いていますが、
というような趣旨の通知による照会
か?」
を行います。
場合によっては、この、
き込みした本人に「通知」
よって、書き込みをした本人が任意に削除 する場合も多くあります。
なお、もしも接続プロバイダから、
情報の開示を拒否するという回答が来た場 合には、発信者情報開示請求の訴訟を提起 する必要があります。