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日々の記録!

2020-07-02 07:15:52 | 日記

昨日の夜もというか、毎日毎日飽きもせず睡眠妨害あり。
YouTubeで般若心経を聞きながら寝る毎日です。
そして、時々夜中に起こされ早口の音声送信。ついでに、起床時も早口の音声送信。
すぐテレビをつけたらいつの間にか聞こえなくなってます。
そしたら今度は、色んな鳥の鳴き声が聞こえてきたり、、、鳥が可哀想!

今は私が何を書いてるのか、おでこに電磁波を当てて観察しております。

何だか、こんな毎日に飽き飽きしてます。

いったい何がしたいのでしょう?



















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3 コメント

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Unknown (匿名)
2022-02-28 15:16:59
『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(傍聴法)』よばれている法律に関してのことです。2016年6月の改正法公布で通信傍聴法は組織的な①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④殺人、⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する捜査を捜査機関の正式な令状(傍聴令状)に基づいておこなわれることになっています。また、傍聴法の実施状況に関しては毎年国会報告することが義務づけられています。

【参考1】
傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。

「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。

【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。

【参考3】平成24年~令和3年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。
(1) 法務省のHPに『令和3年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00016.html
傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(2) 法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html
(3)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html
(4)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html
(5)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(6)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(7)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(8)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html
10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。
(9) 法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00007.html
(10) 法務省のHPに『平成24年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00005.html
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ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について (匿名)
2022-12-31 23:09:42
『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
(h)ttps://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html

(以下引用)
①個人が様々な生活関係の中で、様々に 関係する場面で残す各種データ(買い物をした 事実、レンタルビデオのデータ、旅行に行った データ、レンタカーをした事実など)が、本人 の知らない間に集積されています。

そして、それらが解析された時、②そこに本人の知らない その個人の本当の姿が浮かび上がるかもしれません。

③何が好きか、何が弱点か、生活様式や、癖など、更には趣味の対象や、思考パター ンまで解析されるでしょう。

④結局、いつのまにか、心の中を見透かされ、先回りされる時代になりつつあるのです(図3)。

[注14 佐藤幸治「憲法」青林書院新社現代法律学講座5 「公権力が、個人の道徳的自律と、存在に直接関わらない外的事項に関する個別的情報を正当な政府の目的のために、正当な方法を通して取得保有しても、直ちにはプライバシーの権利の侵害とはいえない。

が、かかる外的情報も悪用されまたは集積されるとき、個人の道徳的自律 と存在に影響を及ぼすものとして、プライバ シーの権利の侵害の問題が生ずる。

”データ・ バンク社会”の問題は、まさにこれである。」
(以上引用)

ここで、以下の(1)~(3)のなかで共通の「特定人物Aの存在と話題」両方ではなく、「特定人物Aの話題」だけがある状況である場合、どのような手段で情報を入手したのでしょうか。

(1)『スターバックスが入ったお洒落な「武雄市図書館」に行ってみた!』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=7pSoB9Duy4Uを視聴しました。
2021年3月時点で「武雄市図書館に来たことがない特定人物Aの情報にかかわる内容のこと言うことは私たちにとっては情報漏洩ではない。」といっている人は工事をしている業者や通行人であって武雄市図書館の職員ではないようです。図書館内の状況では(多少??)情報漏洩がないとは言えない状況があるといっている人がいますが、図書館の利用履歴に関しての情報漏洩ではなさそうです。ここで疑問なのですが、武雄市図書館内にいた人たちはどのような関係者であり、どのような手段を用いて特定人物Aの情報にかかわることを話していたのでしょうか。

①特定人物Aの何の話題に関して言っているのか。図書館や書物の話題と関係あるのか。
②特定人物Aの情報や話題はどのようにして武雄図書館に持ち込まれたのか。
                        ↓
                    2022年1月1日
                        ↓
(2)『4K 東京渋谷カウントダウン年越し Jan 1, 2022 Japan,Tokyo Shibuya New Year Countdown Party,』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=duE-XhyZsM0
①特定人物Aの電子マネージャージの要件に言及しているか。
②特定人物Aの判断で自由にしてよい電子マネージャージの要件に関して「許す」、「許さない」という判断をしているか。また、個人が電子マネーチャージをする場所と時間はわかっているのか。
③この話題で特定人物Aに関係していると思われる特定人物Bはどこの人か。特定個人Aの電子マネーチャージの話と特定人物B接点はどこか。
④特定個人Bは「ある個人が電子マネーチャージをしない」といっていたのか、「個人が電子マネーをチャージするかどうかに関して言及する行為をしないほうがよい」と言っていたのか。特定個人B自体は電子マネーチャージに関して個人的な判断をしていた可能性があるのか。また、第三者にSNS等である個人の電子マネーチャージに関して話していた可能性があったのか。
                        ↓
                    2022年1月4日
                        ↓
(3)『競馬の神様に初詣したら次の日ご利益があった!』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=N6o-XeYa2Ys
①特定個人A(その年にその神社にいっていない)にかかわるの絵馬をあげたある人物X(特定個人A以外の人)がいたのか。
②なぜ人物Xは別人の特定個人Aにかかわる内容の絵馬をあげた可能性があったのか。
③絵馬に書かれた内容はある特定個人Aの行動を予測した内容に基づいた内容なのか。またその予測はどのような手段や方法で行なったのか。
                        ↓
2022年12月31日
    ↓
(4)『渋谷駅周辺のカウントダウンイベント、今年も中止 新型コロナの感染拡大防止で(2022年12月26日)』(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=VCJhOfkyWjQ
新型コロナウイルスの影響でカウントダウンイベントは中止だそうです。


(5)2022年12月31日(土)の渋谷の様子だそうです。
『【高画質FHDお散歩ライブカメラ】年越しカウントダウンin渋谷 New Year countdown in Shibuya【live camera】』(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=ZxRSijPJTP4

犯罪組織の関係者(??)が関係してそうな状況が確認できる場合があるかもしれません。
返信する
傍聴法は盗聴法?? (匿名)
2022-12-31 23:10:45
2022-02-28 15:16:59『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(傍聴法)』よばれている法律に関してのことです。2016年6月の改正法公布で通信傍聴法は組織的な①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④殺人、⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する捜査を捜査機関の正式な令状(傍聴令状)に基づいておこなわれることになっています。また、傍聴法の実施状況に関しては毎年国会報告することが義務づけられています。

【参考1】
傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。

「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。

【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。

【参考3】平成24年~令和3年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。
(1) 法務省のHPに『令和3年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00016.html
傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(2) 法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html
(3)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html
(4)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html
(5)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(6)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(7)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(8)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html
10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。
(9) 法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00007.html
(10) 法務省のHPに『平成24年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00005.html
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