思考盗聴犯に反撃! 2020-06-30 22:13:01 | 日記 同じ電磁波攻撃の被害者の方のブログを拝見して反撃できることを知り、朝から晩まで反撃しております。私の感じる痛みの2倍以上ダメージがあるみたいです。そして寝る時は、早口の音声を送ってくるから、般若心経をイヤホンをして聞きながらお清めしながら寝てるけど、なかなか消えてはくれません。困ったもんです( ´•ω•` )朝は4時位に起こされるから、そろそろ寝よう。 #思考盗聴 #電磁波攻撃 « 腹が立つ! | トップ | 頭に。。。 »
3 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 傍聴法は盗聴法?? (匿名) 2022-12-22 14:02:43 『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(傍聴法)』よばれている法律に関してです。2016年6月の改正法公布で通信傍聴法は組織的な①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④殺人、⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する捜査を捜査機関の正式な令状(傍聴令状)に基づいておこなわれることになっています。また、傍聴法の実施状況に関しては毎年国会報告することが義務づけられています。【参考1】傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。「盗聴国家になる。」「監視国家を目指す法。」「権力によるプライバシー侵害。」しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。【参考3】(1) 法務省のHPに『令和3年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00016.html平成24年~令和3年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。(2) 法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html(3)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html(4)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html(5)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(6)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(7)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(8)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。(9) 法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00007.html(10) 法務省のHPに『平成24年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00005.html 返信する 隣人や近所の人が電磁波攻撃をしているという根拠はあるのか??・・・電磁波攻撃の機器の入手は?? (匿名) 2022-12-22 17:19:51 『「人を殺しそうだ。留置して」相談取り合わず殺人未遂見逃した埼玉・大宮西署』(h)ttps://www.j-cast.com/tv/2013/05/14174958.html?p=allを見ました。「主婦から低周波の電波を浴びせられていた。そのため2週間寝ていないと佐藤容疑者は話しているそうです」と記載されています。隣人の(当時)60歳の主婦はどのようにして電磁波攻撃用の機器を入手していたのでしょうか。60歳に主婦の人は工学部系の人で電磁波攻撃用の機器の使用にくわしかったのでしょうか。なぜ隣人の女性が電磁波攻撃の攻撃者と判断したのかが疑問です。隣人の女性宅に誰か別な人たちが入り込んでいて、女性宅を利用していた形跡はないのでしょうか。また、女性宅に入り込んで常駐しているわけでなく、監視用の機器だけを設置していた可能性もあります。仮にそのような人たちがいた場合、「防犯カメラ」は設置基準(自宅の敷地内と公道の一部だけをうつしている等)を満たしておらず、第三者の建物や敷地を撮影している「盗撮カメラ」になってしまっている場合もあると思われます。仮に電磁波攻撃をしている攻撃者がいた場合、どこに所在しているのでしょうか。必ず近隣の建物内にいるという何かしらの根拠はあるのでしょうか。 返信する 傍聴法は盗聴法?? (匿名) 2024-07-02 18:58:51 『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(傍聴法)』よばれている法律に関してのことです。2016年6月の改正法公布で通信傍聴法は組織的な①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④殺人、⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する捜査を捜査機関の正式な令状(傍聴令状)に基づいておこなわれることになっています。また、傍聴法の実施状況に関しては毎年国会報告することが義務づけられています。【参考1】傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。「盗聴国家になる。」「監視国家を目指す法。」「権力によるプライバシー侵害。」しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。【参考3・重要】平成24年~令和5年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。(1)法務省のHPに『令和5年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00017.htm(2)法務省のHPに『令和4年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00017.html(3)法務省のHPに『令和3年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00016.html(4)法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html(5)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html(6)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html(7)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(8)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(9)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(10)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。(11)法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。 返信する 規約違反等の連絡 コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
【参考1】
傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。
【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。
【参考3】
(1) 法務省のHPに『令和3年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。
(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00016.html
平成24年~令和3年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。
(2) 法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html
(3)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html
(4)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html
(5)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(6)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(7)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(8)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html
10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。
(9) 法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00007.html
(10) 法務省のHPに『平成24年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00005.html
(h)ttps://www.j-cast.com/tv/2013/05/14174958.html?p=allを見ました。「主婦から低周波の電波を浴びせられていた。そのため2週間寝ていないと佐藤容疑者は話しているそうです」と記載されています。隣人の(当時)60歳の主婦はどのようにして電磁波攻撃用の機器を入手していたのでしょうか。60歳に主婦の人は工学部系の人で電磁波攻撃用の機器の使用にくわしかったのでしょうか。なぜ隣人の女性が電磁波攻撃の攻撃者と判断したのかが疑問です。隣人の女性宅に誰か別な人たちが入り込んでいて、女性宅を利用していた形跡はないのでしょうか。また、女性宅に入り込んで常駐しているわけでなく、監視用の機器だけを設置していた可能性もあります。仮にそのような人たちがいた場合、「防犯カメラ」は設置基準(自宅の敷地内と公道の一部だけをうつしている等)を満たしておらず、第三者の建物や敷地を撮影している「盗撮カメラ」になってしまっている場合もあると思われます。仮に電磁波攻撃をしている攻撃者がいた場合、どこに所在しているのでしょうか。必ず近隣の建物内にいるという何かしらの根拠はあるのでしょうか。
【参考1】
傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。
【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。
【参考3・重要】平成24年~令和5年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。
(1)法務省のHPに『令和5年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00017.htm
(2)法務省のHPに『令和4年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00017.html
(3)法務省のHPに『令和3年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00016.html
(4)法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html
(5)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html
(6)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html
(7)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(8)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(9)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(10)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html
10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。
(11)法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。