犬と猫を合わせて10頭以上の多頭飼育をした場合は、6ヶ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金に処す。 2008年06月26日 14時22分28秒 | Weblog 悪法なりや否やシリーズ(37) . . . 本文を読む