のんきに介護

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出た! 閣議決定。「解散による憲法53条に基づく国会召集要求の妨害は、違憲ではない」

2017年10月07日 03時30分26秒 | 憲法解釈論
面白いのは、

この閣議決定を導いた

質問主意書です。

小西洋之(参議院)さんが提出されたものです。

記念すべき、

その歴史的な質問主意書には、

こう書かれてありました――、

安倍総理の存在そのものが国難である

ことに関する質問主意書」

☆ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/194/syup/s194027.pdf 


〔資料〕

「衆院解散は憲法違反に当たらず 政府答弁書」

   NHKニュース(10月6日 13時42分)

☆ 記事URL:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171006/k10011170031000.html

政府は6日の閣議で、先月28日の臨時国会の召集日に衆議院が解散されたことについて「いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反には当たらないなどとする答弁書を決定しました。
この答弁書は民進党の小西洋之参議院議員が提出した質問主意書に対するものです。

主意書は、憲法53条の規定に基づき民進党などが臨時国会の召集を強く求めていたにもかかわらず安倍内閣が先月28日まで臨時国会を召集せず、審議も行わないまま衆議院を解散したのは憲法に違反する行為ではないかと質問しています。

これに対し答弁書は「憲法53条による臨時国会の召集の決定と、憲法7条による衆議院の解散は別個の事柄だ。内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上制約する規定は無く、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反には当たらないとしています。

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2 コメント

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Unknown (和室ファンド(99%庶民へ再分配・無添加ジャムサンド)海)
2017-10-07 11:25:06
正式に提出する文書に書かれてあるのですね!おもしろい!

国会開かないのは本当に完全独裁国家ですよ・・・

安倍首相の存在そのものが国難・・・
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司法試験問題模範解答!? (読者の一人)
2017-10-07 15:34:26
>憲法上制約する規定は無く、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ

このコメントのタイトルは悪い冗談ですよ。
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