のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

社会権を理解できないネトウヨたち。「要は『感謝』が足りないんだよ、菅野」と絡みつき、返り討ちに遭っているの巻

2017年04月23日 20時31分55秒 | 安倍某とそのお友達
ぬるぽ女史‏ @Nurupo_Joshiさんのツイート。

――(´・ω・`)『義務』で支払った税金のお陰で、突然の病や怪我に見舞われても"救急医療"という恩恵にあやかれる。
(´・ω・`)『義務』で受けた教育のお陰で、私達は読み書き計算ができて物事の選択肢が広がるという恩恵にあやかれる。
(´・ω・`)要は『感謝』が足りないんだよ、菅野。〔13:39 - 2017年4月23日 〕—―

これに対する、

いわば、菅野完という、レッテル貼り‏ @noiehoieさんの

返信が秀逸です。

――納税できない生活保護受給者や子供は救急医療を受ける権利はないと言う自分のアホみたいな認識と、憲法で定められている「教育の義務」は教育を受ける義務ではなく、「教育を受けさせる義務」だと言うことを知らなかった自分の恥を、満天下に晒したいと、つまり、こう言うことを言いたいわけですね?〔13:46 - 2017年4月23日〕—―

ぬるぽ女史が絡んだ

元々の

菅野完さんのツイートは、

次のような内容でした。

――小学五年の「道徳」の教科書、息子からみせてもろうたが開いた口が塞がらない。「権利と義務がワンセット」とか、トンデモを教えとる上に、「一人一人が進んで『義務』を果たすことが大切だ」って、なんだこれ…〔18:06 - 2017年4月21日〕—―





――で、同じ教科書には、こういう「日本スゴイ」系の記述がある。もうね…ほんとにね…〔18:51 - 2017年4月21日 〕—―



このツイートには、

希望‏ @s7wn6さんが

こんなコメント。

――ちなみに 二年生の娘の教科書です。
家族の役に立たなくても 生きていて
くれるだけで 私は十分幸せなんですがね。〔19:15 - 2017年4月21日 〕—―

傑作だと思ったのは、

Yoshinao Tajima‏ @y_yoshinaoさんの

次のツイートです。

――60年を超す昔、小学校で教室にあった標語のひとつは [なんでもなぜと考えよう] でした。〔21:40 - 2017年4月21日 〕—―

最近の教科書の記述は、

憲法改正の先取りをやっています。

ちなみに、

権利と義務の関係につき、懸念される事項の一つは、

この権利・義務の

原則的な位置付けが揺らいでいる点です。

小畑幸三郎‏ @batayanF3さんが

この点に触れた

憲法学者木村草太教授の

解説を引用しているので紹介します。

――先ほど「権利」と「義務」の話がありましたが、「義務を果たして権利が手に入るんだ」と、よく誤解されているような気がします。僕がいつも確認しているのは、憲法においては、義務と権利はトレードオフの関係ではないということです。「『義務』を○個やったから『権利』を↓〔8:38 - 2017年4月22日 〕—―

――△個ちょうだい」という関係ではないわけです。

ここを勘違いしている方は、「義務を果たさない人には権利すら与えられない」という発想に当然なってしまう。例えば、お金がないので納税の義務が果たされなかった。じゃあ代わりに、社会保障を受ける権利を諦めましょう、みたいな話にはならない↓―—

――ですよね。もしそうなったら、生存権が無意味になります。

でも、これって割と世の中に流通している考え方で、「働いていないんだから食べられなくて当たり前」という意味の方で、「働かざるもの食うべからず」という言葉が誤用されてしまったりする。
こう見ると、「権利」と「義務」が並列関↓―—

――係、例えば「囲碁と将棋」みたいに(同等に)並んでいるように感じますね。しかし、憲法上の義務規定とはそういう関係ではありません

権利が憲法で保障されるとは「国家がその権利を制限することは許されない」ということです。ただし、それは原則論であって、例外的にどうしても権利を制限す↓―—

――る必要がある場合もあります。(車のスピード規制とかごみ投棄禁止とか)そこで、その例外を認めるために憲法が定めるのが義務の規定です。

つまり、憲法上の義務とは「例外としてここだけは権利保障を解除してください」という規定なんです。

極めつけは「責任及び義務・公益及び公益の秩↓――

――序を尊重する義務」。こんなものが入ったら、どんな場合であっても公の秩序を尊重しなければならなくなってしまう。権利保障が原則という前提がなくなってしまいます。

今の憲法の下では、デモをやる権利が憲法21条の「表現の自由」として保障されていますから、デモ行進の規制は原則として禁↓―—

――止です。どうしても規制の必要があるのならば、「交通事故の危険がある」とか、「住宅地の平穏が著しく害される」とか、規制がどうしても必要な事情を示してくださいとされてきました。しかし、この部分が改正されると、これまでとは逆に、「人に迷惑をかけないことを証明する義務」がデモ隊にかかっ↓―—

――てきます。

「沿道の全ての皆さんに許可をもらっています」みたいなことを証明しないといけなくなるわけですね。

(終わり)—―

この記述の出典を探しましたら、

サイト「SYNODOS」の記事、

「自民党憲法草案には何が書かれているのか? 木村草太×荻上チキ」(2015.11.25 Wed)です。

できたら、

全文を読まれた方がいいと思います。

☆ 記事URL:http://synodos.jp/politics/15542

最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
あっぱれ! (こころ)
2017-04-24 00:31:34
菅野さんと、木村先生は流石です。
木村先生はいつも冷静ですね。
沢山、お話を伺いたい方の御一人です。
返信する

コメントを投稿