のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

「放送の不偏不党」(放送法第1条2項参照)の意義

2015年11月11日 01時27分54秒 | 憲法解釈論
空  【安倍政権打倒!】@kskt21 さんのツイート。

――自民党・谷垣禎一幹事長が、BPOに反論して、さらなる圧力を加えたようだな!・・・アホか!いい歳して安倍晋三の金魚の糞に成り下がった昼行灯爺は黙ってろ!弁護士資格を返上しやがれ!〔15:32 - 2015年11月9日 〕――

かなり乱暴な口調のツイートだ。

しかし、

谷垣禎一氏のBPOに反論を読んで見ると、

毒づきたくなる気持ちがわかる。

谷垣氏は、

こう言ったのだ。

やらせに口をつぐむのが良いとは思わない、と。

おいおい、

誰も「やらせ」に

口をつぐめと言ってない。

批判はしてよいのだ。

しかし、政権として圧力をかけるな

と指摘されたまでだ。

僕は、

はすみとしこさんの作品の出版に関して

ろくでなし子さんを批判して

「批判と規制が

ごっちゃになっている」

と述べた。

☆ 記事URL:http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/49624e308b51e50cbd44e9334f373839

弁護士でありながら、

谷垣氏は、

(故意にか)ろくでなし子さんと同じ

勘違いをしている。

すなわち、

「批判と規制」との混同だ。

批判すべき点があるからという理由から、

「規制すべし」

という結論を正当化している。

こういう論理の

履き違えは、

弁護士という職業柄、

許されざる事柄だと思う。

これにつき、

毛ば部とる子 @kaori_sakai さんが

――内容ではなく、政権がマスコミを個別に呼んで話をするってこと自体がダメなんだよ。寿司食うのと同じ話。〔17:25 - 2015年11月9日 〕――

という大変わかりやすいコメントをされていた。

学べよ、谷垣さん。

最近の

南京大虐殺の否定論者を引用しての

中国の申請した

資料登録に関する異議申し立ても

史実を札束で捻じ曲げようとしているようにしか見えない。

そんな行動が平気でとれるのは、

安倍政権が自ら体現している「金さえあれば何でもできる」という

金権体質ゆえだろう。

それは、日刊ゲンダイ紙が指摘する通りだ

(下記〔資料〕参照)。

谷垣氏は、

リベラルとして

「分担金の引き上げで脅すような真似をするな」と、

なぜ、論陣を張れなかったのか。

何だか、

見ていてとても歯がゆい。

しかし、それもこれも本をただせば、

「批判と規制」は別物であり、

ごっちゃにするな

という

原点が見えていなかったからだ。

放送法にある

「不偏不党」という概念は、

そのような混乱をする

政治権力者の圧力から守る原則を示している。

つまり、機能的には、

憲法と同じ役割が求められているものだ。

弁護士の

職業倫理としても

「不偏不党」は、

放送事業者が負う義務ではないことを明らかにして

自民党内にあって

良識を示すべきではなかったのか。


〔資料〕

「メディアには威嚇 ユネスコには恫喝 いよいよこの政権はナチスさながら」

   日刊ゲンダイ一面記事(2015年11月10日付〈9日発行〉)




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