のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

ヘイト・スピーチは、憲法上「表現の自由」として規定される「表現」に含まれるものではない

2016年06月10日 04時05分07秒 | 憲法解釈論
タイトルに記した考え方を

堀 茂樹‏@hori_shigeki さんが分かりやすく

解説されていたので紹介します。

彼は、

このように説かれます。

――ヘイトスピーチは言論(←対話可能性を前提とする)ではない。白昼堂々、「〇〇人はゴキブリだ」だの、「殺せ、殺せ、〇〇人を殺せ!」だのと喚いて回るのは、まさに他者に特定のレッテルを貼って人間の資格を剥奪する言葉の暴力であって、対話殺し、言論殺しである。そんなものは言論ではない。〔2:24 - 2016年6月9日 〕――

これに対し、Totemo512‏@Totemo512 さんが

次のように、

「言論」ではなくとも「表現」ではあるだろうと解釈論を展開

(「対話可能性」を要件から外そうとする趣旨だろう)。

――「ヘイトスピーチは言論…ではない」https://twitter.com/hori_shigeki/status/740595332732452865 …主張もあるようですが、
「憲法21条1項 ~その他一切の表現の自由は、これを保障する。 」http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A121%BE%F2 …
なので、「表現」かどうかが問題で、「表現」ではあるでしょうね‥〔21:03 - 2016年6月9日 〕――

すぐさま、

――もし表現の自由の名でヘイトスピーチのような卑劣な差別的侮辱が許容されるなら、どんな侮辱罪も存在し得ない。憲法は体系。21条単独で持ち出してもダメ。〔21:56 - 2016年6月9日 〕――

他の条文との関係も考えろということだろう。

――@hori_shigeki @Totemo512 自由よりも基本的人権の方が大事なのではないかと思いました。〔23:08 - 2016年6月9日 〕――

というコメントもあり、

堀 氏は、

――基本的人権の根幹は自由(自由権)です。ですから、どっちが大事とも言えない訳ですが、確かに、自由な存在としての他者の尊厳を侵す「自由」は、その自由権に含まれません。その意味で、権利としての自由は、他者の自由を侵さぬ限りでの自由ですね。〔23:50 - 2016年6月9日 〕――

自由権と言っても、

内在的な制約があるということですね。

堀氏の

この指摘は、

重要かなと思いました。

サイトには、

「Everyone says I love you !」のように、

「警察と一体になってヘイトスピーチデモを実力行使で中止に追い込むのは、いくらなんでもやり過ぎだ。」

と題して、

警察に届け出たデモである点に

目を奪われて、

ヘイトスピーチを表現と認めたうえで、

カウンターの行動を

暴力として非難しているものがありました。

☆ 記事URL:http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/9d1cf3181fb5163dc5df5fda5365fb93


この評価は、

ヘイトスピーチが

いかなる意味でも憲法が保障する

「表現に自由」に

含まれないのに対し、

カウンターの一見、暴力的な行動こそ

「表現の自由」

と言うに値するという

逆転した関係を十分に見ていない点で

内容が歪んでます。

また、「警察と一体になって」

というのは、

印象操作にすぎると思います。


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