のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

もう北方領土は、死語か――

2018年05月30日 04時41分41秒 | 安倍某とそのお友達
francisco@sedzirさんのツイート。

――アレが北方四島に3000億円のオマケまで付けてプーチンに首脳会談の席でうやうやしく「あなたの国の領土です!」ってプレゼントした国賊っぷりは、末代まで伝えなきゃいかん話なんだが、ほとんどの国民はまだその事実さえ知らない。〔4:39 - 2018年5月30日 〕――

最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
地上の悪魔王NHK (豊岳正彦)
2018-05-30 05:47:57

投稿https://www.chosyu-journal.jp/shakai/8108
「イスラエルモサド拝金戦争一神教政教一致カルトフリーメーソン悪魔王NHKが日本国憲法違反奇形司法を使って正体を偽装している」

裁判官の自由心証主義は日本国憲法をわざと曲解した東大法学部卒法曹の憲法違反汚職ですね。

日本国憲法
第6章 司 法

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

________

このように憲法のどこにも心証主義など書いてありません。

裁判官は憲法76条の3によって、心証ではなく、日本国憲法とその下位の合憲の法律にのみ拘束されるのです。

ここでいう法律とは、憲法最高法規第98条でさだめられた日本国憲法の条規に背かない法律のことで、憲法の条規に背く法律条文は、憲法によって「無効」とされると最高法規条規で定められている。

東大法学部前田雅英刑法学が日本国憲法の条規に違反する無効刑法であることは明らかですね。

業務上過失を刑法で裁く「罪を憎まず人を憎む」前田刑法と砂川判決は、ともに日本国憲法前文と第9条の条規に違反しています。

つまり東大卒の法曹はみな憲法よりも前田刑法と砂川違憲判決に拘束されているので、

全員が日本国憲法76条の3の条規に違反する憲法違反汚職裁判官検察官となるのです。

これが最高裁が創立以来一度も違憲立法審査を行わない司法業務怠慢の汚職奇形司法と呼ばれる本当の理由です。

刑法第二十五章 汚職の罪

(公務員職権濫用)
第一九三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮を処する。

(特別公務員職権濫用)
第一九四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員暴行陵虐)
第一九五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。

2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

(特別公務員職権濫用等致死傷)
第一九六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第一九七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138

2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138

(第三者供賄)
第一九七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138

(加重収賄及び事後収賄)
第一九七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
《改正》平15法138

2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
《改正》平15法138

3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138

(あっせん収賄)
第一九七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

(没収及び追徴)
第一九七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄)
第一九八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
_________________

日本国憲法第10章最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

________________

これが先祖代々政教分離仏教徒仏心武士道菩薩幣原喜重郎が起草した正しい憲法学である。

幣原喜重郎が書いた「あたらしい憲法のはなし」にわかりやすく中学生向けに解説されている。
>>https://www.benricho.org/kenpou/atarashii-ruby.html
返信する

コメントを投稿