のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

NHKに民意を示そう!!

2015年07月19日 22時35分51秒 | マスコミ論
きむらゆい@フォーラム4 @yuiyuiyui11 さんのツイートです。

――★拡散希望★
解約100万件では足りないのです。
安倍の広報NHKに解約で民意を示しましょう。〔21:28 - 2015年7月19日 〕――

(1)具体的な解約方法:https://sites.google.com/site/nhkhack/home/kaiyaku

(2)訴訟対策:https://sites.google.com/site/nhkhack/home/sosho

(3)受信料の法的な位置づけ: https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun

を赤坂達樹‏@akasaka_moonさんがアップして下さってます。

資料として(1)の具体的な解約方法を

下に転載させて頂きます。


〔資料〕

「解約方法」

   NHK受信料-HACK ! ~賢い断り方と解約方法

☆ 記事URL:https://sites.google.com/site/nhkhack/home/kaiyaku

❏解約までの流れ

▼口座振替やクレジット払いにしている人は、まず最初に「コンビニ払い」に変更して下さい。




支払方法を「銀行の口座振替」、または「クレジットカード払い」にしてしまっている人は、解約手続きを開始するのに先立ち、まずは「支払い方法の変更」を済ましておくことを強く推奨します。NHKふれあいセンターに電話して、「現在は『銀行引き落とし』または『クレジットカード払い』になっているので、請求書払い(コンビニ払い)に変更したい」と言えば、余計なことは聞かれずに機械的に受け付けてくれるはずです。(→※1

なお、銀行口座振替の場合は、銀行の支店に行って、NHKからの引き落としを止めるように指定すれば、引き落としをストップさせることも可能ですが(→※2)、クレジットカードの場合、カード会社に言っても対応不可のようなので、NHKに申し出ない場合はカードを廃止するしか自動払いを止める手立てはありません。

手続きが終われば、そこで一旦電話を切って、翌日以降に改めて解約の申請を始めましょう。(もちろん、自動引き落としを止めただけでは、まだ解約したことにはなっていません)


※1 支払方法の選択、変更は契約者側の権利です。NHKにそれを拒否する権利はありませんし理由を言う必要もありません。もし理由を聞いてきたら「理由は籾井会長のハイヤー私的利用の件です」または「総合的判断です」とでも言っておきましょう。拒否してきたら「拒否する法的根拠はなんですか?」と強い口調で問い質しましょう。埒が明かないなら「該当の銀行口座を空にする」と宣言し実行しましょう。

※2 最近はNHKが銀行に手を回しているようで、自動引き落とし停止を銀行に要求しても、銀行が「「できない」と言ってくることが多いようです(特にNHKのメインバンクであるみずほ銀行)。また「NHKの口座番号が分からないと無理だ」などと言ってくる場合もあるようです。銀行の言い分のどこまでが本当かどうか不明ですが、5年前の筆者の経験では、みずほ銀行の支店で、向こうの口座番号など分からなくても、あっさりNHKからの引き落としを止めてもらいました。銀行に「できない」と言われてもあっさり引き下がらずに、「俺の金だぞ!おかしいだろ!支店長呼べ!」といって粘れば、引き落としを止めてくれたという証言もあります。


▼受信設備を「廃止」する(したことにする)


「放送受信規約9条」によると、受信契約を解約するためには「受信機の廃止など」が必要条件となります。

受信機の廃止」とは、一般には分かりにくい極めて不親切なNHK用語ですが、ざっくり、次のA~Eの5つに分類できると考えられます。(「廃止」=「廃棄」とは限りません。要は「家の中でNHKの放送が一切視聴できない状態にすること」を言います)(→※3

‐‐‐‐‐‐‐

A:「受信機を捨てずに『設置』状態を解除する」 (アンテナケーブルを抜き、テレビをダンボールに入れて押入れや物置きにしまうなどして、NHKの放送が視聴できない状態にすること)

B:「受信機が故障して放送の受信や視聴ができなくなる」

C:「受信機を廃棄する」 (要するにテレビを捨てること) 

D:「受信機をリサイクルショップやヤフオクなどで売却する」

E:「受信機を家族や友人に譲渡(または売却)する」 (→※6

‐‐‐‐‐‐‐


このうち、NHK側が、解約を受付ける対象として想定しているのはB~Eです。




A.は、放送法を逆算して読めば、契約を継続する義務はなくなるはずですが(→※4)、NHKは、解約を認める要件について上のB~Eの他、「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合」などに勝手に限定していて、「テレビを所持したまま設置状態を解除する」という状況を「受信機の廃止」に該当すると認めようとはしません(「故障」は除く)。なので、この状態をそのまま告げて解約を認めさせるには、放送法や受信規約の該当箇所をよく読み込み、完璧に理論武装した上で、強い口調でねじ込む必要があります。(まあ、NHKと放送法の解釈を巡る論争をして楽しむくらいの余裕のある人以外には、あまりお勧めしません)(→※5


※3 放送法に解約についての規定はなく、規定しているのは「受信規約第9条」のみですが、その「規約9条」にも、解約の必要条件については 「受信機の廃止など」という曖昧なこと以外何も書かれていません。参照 → 10. 「放送受信規約」について

※4 放送法64条にある「設置」の考え方については 参照 → 1.「テレビがあってもそれだけでは契約義務なし」

※5 Aの方法は、新規契約を拒否する際の論法としては有効ですが、一度契約を成立させてしまった人が「解約」の理由として使う のは現実的ではないということです。


B. を選べば、おそらく「受信技術」という部署の職員が家にやってきて、テレビの修理を試みるでしょう。修理できない状態だと確認できたら解約受理という流れになると思われます。

C. を選べば「解約届」に「テレビを廃棄した証明書類(リサイクル券など)」を添付して郵送することを要求してきます。「ない」といえば「家宅内に立ち入っての確認をせざるを得ない」という流れになるので、
  → 実践編-12のパターンへ。


D. を選ぶと売却した際に受け取った領収書や受領書のコピーなど、なんらかの販売記録の提出を要求してくるでしょう。ない場合の対応策は、C.や、次のE. のパターンの応用になるかと思います。

E. を選ぶと譲渡先の氏名・連絡方法を聞いてくるので→実践編ー11 の後段のパターンへ。実践編-11のパターンがだめなら(または嫌なら)、実践編-12 のパターンへ。 (→※6)

※6 なぜか、このE.「友人への譲渡」を反射的に選ぶ人が非常に多いようですが、「譲渡先の氏名と連絡方法を教えろ」というNHKの要求をかわすのはそれなりに交渉力がいるので、そこは理解しておいて下さい。そこをうまくかわす自信のない人は最初から、C.「受信機の廃棄」→リサイクル券がないなら部屋の中を見せる →実践編-12 を選んだ方がいいでしょう。


▼NHKに受信設備廃止と解約を申し出る

解約を申請する場合の一般的な窓口は、「NHKふれあいセンター」という、実にキモいネーミングのコールセンターです。この中の、「放送受信契約の受付 0120-151515」という番号に電話し、契約者本人の住所・氏名とお客様番号(分かれば)を告げた上で、上記A~Eのうち、いずれか一つを理由に解約したい旨を告げれば、1週間程度で解約届けが送付されてきます。(「ふれあいセンター」のオペレーターは、関連会社社員または派遣社員でほとんどが女性です。気楽に電話してお姉さんと触れ合いましょうw)

ただ、上にも書きましたが、C を選んだ場合、リサイクル券などの「テレビの廃棄を証明できる書類」の提出を求めてきます。また、Eを選んだ場合、譲渡先の個人情報を要求してきます。電話で申請した際、「そんなものはない(教えられない)」と言うと、解約届の送付を拒否されることもあります。

その場合は、「受信規約にもそんなことは書いていない」と主張して早速、ひとバトルを繰り広げるのもいいし、「そんなものがあったかどうか、はっきり覚えてないが一応探してみる」とか適当に答えておいてもいいでしょう。いずれにせよ、たいていの場合、「とりあえず解約書類は送ります」ということになるようです。(もちろん、一気に「訪問しての確認」という流れになることもあり得るので、ケースバイケースです)

また、「放送受信規約」には「NHK所定の解約申請書を用いないと解約はできない」という規定はないので、「どうしても解約申請書を送らないというなら私製の解約届けを作成し内容証明で送りつける」と言ってやるのも手です。→ 「10.放送受信規約について」 → 「13.内容証明による解約の意思通知」


注意すべきは、解約の電話では必ずワンセグ携帯やカーナビなどの有無を聞いてくるので、ここで「ある」と答えてしまうと、その時点で問答無用で解約を拒否され、書類の送付も拒否されることが多いようです。なので、ワンセグについて聞かれたら、必ず「ない」と答えましょう。→ 「3.ワンセグで契約させる根拠は怪しい」


▼「解約申請書」の送り方 その際の留意事項

解約届が送られてきたら、必要事項を記入して返信します。廃止日は電話をした日でいいでしょう。本来は切手不要ですが、後々のトラブルを避けるために、郵便局に行って、「簡易書留」など相手が受け取った証拠が残る方法で発送しましょう。郵送前に必ず記入済の解約届けの両面コピーをとっておき、郵便局の半券とともに大切に保管しておきましょう。


ただし、C.の「受信設備の廃棄」を解約の理由にした場合、「廃棄を証明する書類の添付欄」がある解約申請書が送られて来ますが、リサイクル券などを添付せずに返送しても、NHKは受理しないというスタンスなので注意が必要です。また、E.を理由にした場合、解約届にテレビの譲渡先の住所・氏名・電話番号を記入せずに返送しても同様の扱いを受けます。


その場合、NHKから電話がかかってきて「お客様の『解約届け』は『必要書類不備』の状態なので解約は受理できません」といってくるでしょう。このような時は、上にも書いてありますが、実践編ー11 12 をしっかり読んで、その後の対応を考え、実行するのが確実な解約への近道です。


何も連絡がこない場合は、解約が受理されたと判断して、放おっておけばよいでしょう。わざわざこちらから確認の電話などする必要はありません。 ただし、銀行引き落としやクレカ払いにしている場合は、必ず引き落としを止める手続きをしておいて下さい。NHKというところは、みなさんが思っているよりずっといい加減なところがある組織なので、連絡を忘れていたり、一回電話したけど留守だった、とかいうだけで、その後も契約状態が続き、淡々と料金が引き落とされる可能性は低くありません。


(なお、普通に解約が受理された場合でも「解約受理通知」のようなものは送付されてきません。解約できたかどうかは、料金請求用紙の送付 or 銀行引き落としが止まったかどうかで判断するしかありません)


▼必要事項を記入して解約申請をしてしまえばこっちのものという考え方もある

解約届けを送付した後も、営業所から電話がかかってきたり、引き続き受信料の振込用紙が送り続けられたりすることで、解約が受理されていない事実が判明したとしても、あえて、実践編ー11 12 のようなステップに進まずに、もう放っておくという考え方もあります。

「こっちには、受信規約9条に準拠した解約届を送った事実と証拠があるのだから、既に解約は完了している。リサイクル券などの、法的根拠が曖昧な、規約にすら書いていない、NHKが勝手に設定した条件をクリアしているか否かは関係ない。訴えられるものなら訴えてみろ」というふうに強気に考えるということです。(くどいようですが銀行引き落としやクレカ払いにしている人は、引き落としを止める手続きを忘れずに!)

このやり方はNHK内で解約手続き完了という処理はされないため、訴訟リスクは残ります。しかし、解約手続きなど一切試みることもなく、何もせずズルズルと滞納している人が圧倒的大多数の中で、リサイクル券などを添付していないとはいえ、規約に準拠した解約届けを送付して解約の意思表示をし、配達証明の半券などでその証拠をキチンと残している人をNHKが訴えてくる確率は極めて低いと言えるでしょう。→(※7

そういう人を訴えると、NHKは「放送受信規約」という、放送法や民法との整合性においてツッコミどころ満載の、実にグレーで曖昧な規定の有効性を巡り、法廷という公の場で争うことになり、返り血を浴びるリスクが高くなるからです。(参照⇒ 「10.放送受信規約について」 「14.受信料裁判の傾向と対策」 )


※7 解約届けを送る以前の分の受信料の未払いが残っている場合は話が別です。


▼「地域放送局」に直接解約を申し出ると話が早いらしい

一般的な解約の窓口である「ふれあいセンター」を使うと電話代は安くすみますが、電話オペレーターはマニュアル通りの杓子定規な応対しかできません。少しでも対応マニュアルに沿わない点があると、「解約は受け付けられません」の一点張りになります。こちらが放送法や受信規約の記述を持ちだして食い下がると、電話を「上司」に代わり、その上司は「こちらでは判断できないので、お住まいの地域の営業所(または地域放送局)から折り返し電話させる」と言ってくることが多いようです。→(※8


なので、コールセンターを通さず、最初から、住んでる地域を管轄する地域放放送局 の営業部または営業所に直接連絡して解約申請するというのも手です。電話代がかかりますが、個別の契約に関する担当部署であり、一番確実です。また、融通の一切効かないコルセンのオペレーターと違い、営業部の正規職員ならば下っ端であっても一人ひとりがその場で解約を認めるかどうかの裁量権を持っているため、話が早いことも多々有るようです。なお、電話ではなく、地域放送局またはさらに最寄りの営業所を直接訪問して解約を申し出ると、俄然、話が早くなるようです。→(※9)




※8 「ふれあいセンター」を運営しているのはNHK本体ではなく、関連会社です。オペレーターはNHK職員ではありません。揉めると電話を代わる「上司」(または「責任者」)は、大抵の場合、NHKを定年退職したOBの老人です。つまり、「ふれあいセンター」とは、NHK職員が定年退職後も高給と退職金を二重取りするための天下りの受け皿に過ぎないのです。しかも、その「上司」の中には、現役時代に接客経験の全くない「元記者」なども多く含まれているようです。だから、態度が非常に横柄なのです。


※9 営業所よりも、「地域放送局」を訪問した方がより話が早くなるようです。「営業所」と違って「放送局」には営業部以外の職員も多数おり、局によっては一階ロビー横に公開スタジオなどもあって出演者や見学者もウロウロしています。そういう環境でお客さん(契約者)と解約させろさせないで大声で揉めているような状況になると、営業部として色々よろしくないという空気があるようです。営業所より数は少ないですが訪問可能な距離に「地域放送局」がある人は、スタジオ見学がてら行ってみることをお勧めしますw。

また「解約が認められるかどうかは厳密な『審査』にかけられて判断される」などというデマを飛ばしている人もいますが、そのような大げさなプロセスは存在しません。実態は、みなさんが想像しているよりずっとテキトーです。



▼未払い分を残したまま解約する場合

未払い分が残っていると、必ずNHKは「払ってから解約して下さい」と言ってきます。しかし、未払い分があると解約できないなどという規定は、法律はもちろん「受信規約」にもありません。未払い分があろうとなかろうと受信設備を廃止したのなら、速やかにその事実を申告して、新規の料金発生をストップするのは当然のことです。その上で、過去の未払い分の精算をどうするか、ゆっくり検討すればいいのです。


「未払い分を払わないと廃止届(解約届け)を送らない」などと言われたら、それは法律的にも不当な対応なので、「それはどういう法的根拠に基づく話か?規約によれば『受信機を廃止』すれば解約できると書いてあるはず。未払い分の有無と解約の可否は別問題。それはそれ、これはこれ、のはず。受信設備を廃止したのに『廃止届け』を送らないのは不当行為である」と強く主張しましょう。


参考→) 「未払い分を残したまますんなり『廃止届』を送らせることに成功した人の電話録音音声」 (5′30″あたりから)


ただ現実問題として、未払い分がある人は、ない人に比べて「ハンデ」があることも事実です。なので、解約の前提となる「受信設備の廃止の建前」についても、スキを見せることのないよう、より完璧に構築しておくことをお勧めします。また「確認」についても、「自宅訪問」などを変に拒否したりしない方がいいでしょう。

参照 「12.家の中を確認させろと言われたら」


なお、長期間に渡って支払実績がない人は民法上、契約関係が曖昧になっている可能性がありますが、解約手続きをすると契約を追認したことになり、契約関係が確定してしまうということは理解しておきましょう。

参照 「9.クーリング・オフと契約追認行為」 「14.受信料裁判の傾向と対策」の「時効」の章

なので、何年もの滞納金を残したままの解約を検討している人は、そのままほっといて訴えられる確率と、解約手続きをすることで債務として確定してしまう金額の大きさとを比較衡量して、「リスク/コスト」バランスの発想で判断した方がいいでしょう。

特に、滞納期間がすでに5年近くになっている人は、時効も近いので、そこから解約手続きをするのは「リスク/コスト」的に考えて得策とは言えないかもしれません。そういう人は「受信料特別対策センター」から配達証明が届くなどして訴訟提起が近いことがはっきりしてから「解約」を申請しても遅くないかもしれません。

また、滞納期間が5年を超えている人が解約手続きをすると、時効が効かなくなって逆に支払額が増えてしまう危険性大です。そういう人は、訴訟が近いことがはっきりした時点でまず「時効の援用」の手続きをすませて、時効が効かなくなるリスクをなくしてから解約を試みるべきでしょう。→参照 「14.受信料裁判の傾向と対策」


▼「契約してすぐの解約だと怪しまれるんじゃないか?」とか考えちゃうタイプの人へ

「契約後すぐに解約すると怪しまれそう、信じてもらえなさそう…」。 集金人に押し切られてサインしてしまったけれども納得が行かず、本当はすぐにでも解約したいのに、上のように考えてなかなか解約に踏み切れないでいる人を掲示板などでよく見かけます(女性が多い印象)。裏返せばこれは「契約後、数ヶ月置いてからなら、契約直後に解約申請するのに比べてNHKもすんなり解約を受け付けてくれるかもしれない…」という根拠のない期待感の表れだとも言えますが、結論から言うとそのようなことは一切ありません。


契約してすぐの解約だと、何が「信じてもらえない」のか、さっぱりわかりませんが、こういう発想をする人は、おそらく2つの点で根本的な勘違いをしていると思われます。

まず、一旦、「解約を受理してもらうにはNHK職員に変だと思われてはダメだ」というのがその通りだと仮定してみましょう。

その場合、契約させられた翌日にテレビを棄てたり他人に譲ったりすることは、何か変でしょうか?自分から積極的にNHKに連絡して契約を申し込んできた人なら、確かにちょっと変かもしれませんよ?でも実態は集金人の方から押しかけてきて義務だなんだといってしつこく居座られた挙句に、しぶしぶサインさせられたわけでしょう?

そういう契約時の実態を、わざわざ契約者の方から「なかったこと」にして「双方納得の契約だった」という建前で解約に臨む必要など全くないわけだし、NHK職員だって集金人に契約させられた人の9割が納得してないことくらい百も承知です。そういう「契約に納得いってない人」が、解約するために、契約した翌日に受信機を廃止した」としても、ちっとも不自然じゃなくないですか?違いますか?(それとも「解約のためにわざわざTVを捨てたのか?」と思われるのが、なんとなく嫌なんでしょうか?ここまでくると私にはもう理解不能な世界です…。下段へつづく…)


▼NHK職員に「何かを信じて貰う」必要などない

(…上段からつづく) 2つ目として、契約してすぐの「受信機廃止」が変かどうかとかいう話以前に、そもそもNHKになんか変だと思われて怪しまれたとして、それでなにか不都合なことがあるでしょうか?


NHKは、基本的に「テレビがない、テレビを捨てた」などといっている人は、全員、契約逃れのためにウソをついていると考えています。したがって、天下のNHK様から見れば、解約を言ってくるような輩は、契約の翌日だろうが10年後だろうがもとから全員「怪しいヤツら」なのです。

しかし、くどいようですが、NHKは捜査機関でもなんでもない、ただの「お役所」なので、表面上の「形式」が整っていれば、機械的に解約を受け付けざるを得ません。形式が整っているのに「こいつは怪しいから解約は受け付けない」とはならないし、逆に、形式が整ってないのに「こいつは怪しくないから解約を受け付ける」ということにもならないのです(→※10)。 NHKから見て「怪しい」というだけで解約が不可となるのなら、これまで解約に成功した人は一人もいなくなるでしょう。

むしろ、末端のNHK職員からすれば、うるさそうな客と「解約させろ、させない」でバトルになって話が長引いてトラブルになるよりは、解約を受理できる「建前」を作ってもらって、さっさと話を終わらせたいと望んでいる面もあるくらいです。

そういうことなので、契約させられた翌日に解約しようが1年後に解約しようが同じことです。むしろ、契約させられても速攻で形式を整えてきて、解約のアクションを起こしてくる人の方が、「情強」で「手強い人」であると思われて、すんなり解約できる可能性もないとは言えないでしょう。


発想を転換して下さい。「NHK職員に何かを信じて貰う必要」などありません。そんな考え方でいる人ほど、たとえ本当のことだけ話していても、なんとなく矛盾を突かれて「形式」が崩れてきて話がグダグダになって結局解約できなくなってしまうケースも多いのです。(→※11

NHKの受信契約とは、もとから不条理なものなのです。 不条理な相手に「私を信じてもらって円満に縁を切りたい」などと考えるのはナンセンスでしょう。


解約は、「思い立ったが吉日」「善は急げ」です。


※10 但し、「うるさそうな客」だと自宅確認などを要求せずに、「形式」が整ってなくても職員の「裁量」で解約を受理する場合もアリ。

※11 ことわざで表現するなら、「正直者が馬鹿を見る」でしょうか。 参考ブログ→ 「割りと大変だったけどNHKを解約できたので…」





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