のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

セクハラ罪は存在しないことを閣議決定

2018年05月18日 12時17分03秒 | 安倍某とそのお友達
野党は、

刑事犯だから懲罰できるという発想を捨てるべきだ。

セクハラは、

「他の者を不快にさせる性的な言動」として憲法違反だから、

国家公務員が

その違反の責任を問われて処罰されるのは当然なのだ。

そこに気づくべきだ。


<追記>

buu@buu34さんのツイート。

――安心しろ「傲慢罪」も「恥知らず罪」も「無責任罪」もないから〔0:59 - 2018年5月19日 〕――



2018年5月19日未明 記



<追記-2>



これで勝った!

と言いたさそうなのが滑稽だ。

2018年5月19日昼過ぎ 記



<追記-3>

Hiromi1961@Hiromi19611さんのツイート。

――セクハラ罪はないと閣議決定されたということが問題なのは、日本政府がセクハラ罪があろうかなかろうが、セクハラはいかんと、女性を守る立場を取らず、財務省の立場の方を守ろうとした態度なのです。
セクハラ被害で、声を出そうとする女性より自分らの保身の方が大事な情けない政権ってことです。〔14:20 - 2018年5月20日〕――

2018年5月20日夕方 記



〔資料〕

「「セクハラ罪」存在せず 答弁書を閣議決定」

   毎日新聞(2018年5月18日 11時33分)

☆ 記事URL:https://mainichi.jp/articles/20180518/k00/00e/010/220000c

 政府は18日、「現行法令において『セクハラ罪』という罪は存在しない」との答弁書を閣議決定した。財務省の福田淳一前事務次官のセクハラ問題を巡り、麻生太郎副総理兼財務相が「『セクハラ罪』という罪はない」と繰り返し発言したことに批判が相次いでおり、逢坂誠二氏(立憲民主党)が質問主意書で見解をただした。

 答弁書は、セクハラの定義について、職場や職場外での「他の者を不快にさせる性的な言動」と人事院規則が定めているとし、「これらの行為をセクハラとして処罰する旨を規定した刑罰法令は存在しない」とした。
 一方、逢坂氏は「セクハラが強制わいせつなどの犯罪行為に該当することがあるのでは」と問うたことに対し、答弁書は「その場合に成立するのは強制わいせつなどの罪であり、『セクハラ罪』ではない」とした。【野口武則】

最新の画像もっと見る

コメントを投稿