見出し画像

司法書士が書くペット信託ブログ

ペット殺処分の減少の背景

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

環境省公表の統計数字によれば、殺処分される犬猫の頭数は年々減少していて、令和2年度では23,764頭になっています。

 

ところで、平成25年9月に施行された改正動物愛護法により、ペットの終生飼養が義務づけられました。

具体的には、主として次の①~③のように改正されました。

①動物所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること

②動物取扱業者の責務として、販売が困難になった動物の終生飼養を確保すること

③都道府県等は、終生飼養に反する理由による引き取り(例:動物取扱業者からの引き取り)を拒否することができる

 

上記の改正動物愛護法が施行される前は、販売困難となった動物が、動物取扱業者から保健所に持ち込まれた場合、都道府県は引き取らざるを得ないのが実情でした。

年々殺処分される犬猫の頭数が減少している背景には、平成25年に施行された改正動物愛護法の存在があることは確かです。都道府県は、上記③により、動物取扱業者からの動物引き取りを拒否できるようになりましたからね。

 

行政による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが「ペット引き取り屋」です。

ペットショップで売れ残った子犬等や、繁殖場で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。


ペット引き取り屋は、売れる犬猫は転売し、繁殖可能な犬猫は子を産ませて販売します。
最終的に売れ残った犬猫や繁殖にも使えない犬猫は、ケージの中に閉じ込めたまま、ほとんど世話をしない状態で放置します。ペット引き取り屋には反社会的勢力が多く、事実上、ペットを見殺し状態にしているのが実情です。

 

環境省が公表している表面上の数字では、殺処分される犬猫の頭数は着実に減っています。

しかし、ペット引き取り屋によって事実上「殺処分」されている頭数を考慮すれば、殺処分されている実際の数は、公表されている数よりも遥かに多いことは明らかです。

 

結局、悪質なブリーダーやペット販売業者がいる限り、殺処分される犬猫の実数を減らすことは難しいことになります。

悪質業者を排除するために、動物愛護法の更なる改正は不可欠といえるでしょう。

 

ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は下記HPをご覧ください

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※ペット信託相談所

※日本ペットトラスト協会《ペット相続士・関西・金城慶成》

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「ペット信託」カテゴリーもっと見る