見出し画像

司法書士が書くペット信託ブログ

ブリーダーに対する法規制

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

欧米諸国では、さすがは動物先進国だけのことはあって、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。

 

主にヨーロッパ諸国では、ブリーダーは専門性が非常に高い仕事とされているため、ブリーダーを開業するにあたって、専門的な資格は必須とされているようです。

アメリカやイギリスでは、ブリーダーとしての適性があるかどうかを行政が判断し、行政による許可(または認可)が下りない限りブリーダーとしての開業ができない、という許可制が採用されているようです。 

 

一方、日本では、ブリーダーになるための国家資格はなく、ペット販売目的でブリーダーとなるために登録は必要ですが、許可は不要になっています。

つまり、必要書類を揃えて提出するのみの「登録」で足りますから、ブリーダーをやろうと思えば事実上は誰でもブリーダーになれるのが現状です。

そのため、反社会的勢力が悪質なブリーダーになっていることも多く、劣悪な環境で動物が飼育されているケースが跡を絶ちません。動物の命のことなど何とも思わないような輩ですね。

 

しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの繁殖場に踏み込んで動物を保護していますが、悪質ブリーダーがはびこる背景には、実効力ある法規制が存在しないことがあります。

 

動物愛護法は一貫して規制が強化されてきていますが、動物たちの悲劇を防ぐためには、ブリーダーを登録制ではなく許可制にすることが不可欠です。ペットショップについても同じことが言えると思います。

 

ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は下記HPをご覧ください

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※ペット信託相談所

 

※日本ペットトラスト協会《ペット相続士・関西・金城慶成》

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「ペット信託」カテゴリーもっと見る