こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
欧米諸国では、さすがは動物先進国だけのことはあって、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。
主にヨーロッパ諸国では、ブリーダーは専門性が非常に高い仕事とされているため、ブリーダーを開業するにあたって、専門的な資格は必須とされているようです。
アメリカやイギリスでは、ブリーダーとしての適性があるかどうかを行政が判断し、行政による許可(または認可)が下りない限りブリーダーとしての開業ができない、という許可制が採用されているようです。
一方、日本では、ブリーダーになるための国家資格はなく、ペット販売目的でブリーダーとなるために登録は必要ですが、許可は不要になっています。
つまり、必要書類を揃えて提出するのみの「登録」で足りますから、ブリーダーをやろうと思えば事実上は誰でもブリーダーになれるのが現状です。
そのため、反社会的勢力が悪質なブリーダーになっていることも多く、劣悪な環境で動物が飼育されているケースが跡を絶ちません。動物の命のことなど何とも思わないような輩ですね。
しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの繁殖場に踏み込んで動物を保護していますが、悪質ブリーダーがはびこる背景には、実効力ある法規制が存在しないことがあります。
動物愛護法は一貫して規制が強化されてきていますが、動物たちの悲劇を防ぐためには、ブリーダーを登録制ではなく許可制にすることが不可欠です。ペットショップについても同じことが言えると思います。
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