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司法書士が書くペット信託ブログ

ティファニー裁判が終結

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

2020年5月20日、ペットサロンでのトリミング中にトイプードルのティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで届く傷を負わされた末に死亡した事件がありました。

 

マスメディアでも大々的に報道されましたので、ご存知の方も多いと思います。

 

この死亡事件につき、ペットサロンのあまりにも不誠実な対応が続いたことなどから、飼い主は、「店主がハサミで故意に傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしました。

この裁判はティファニー裁判と呼ばれています。

 

2023年9月12日、ティファニー裁判の第一審判決が言い渡されました。

判決は、慰謝料について「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、家族3人合計で30万円の慰謝料しか認めないものでした。

 

残念ながら、日本の法律では、犬などの動物は「物」として規定されており、慰謝料額はわずかしか認められないのが通例です。

この第一審判決も、過去の裁判の先例に捉われたものでした。

 

第一審判決について、ティファニーちゃんの飼主は、「ペットの命の価値が購入価格で決まる」とした判決理由等に納得できず、控訴していました。

ちなみに、第一審・控訴審ともに、訴訟代理人を務めていたのが【どうぶつ弁護団】の代表である細川敦史 弁護士です。

 

2024年1月25日、控訴審の判決が言い渡され、大阪高等裁判所は控訴を棄却しました。

つまり、家族3人合計で30万円の慰謝料しか認めない、との第一審判決を支持しました。

 

控訴棄却の判決理由はわずか39行(1.5ページ)で、その内容も細川弁護士が唖然とするほど酷いものだったようです。

ティファニーちゃんの飼主も、インスタグラムの投稿で「事実と向き合おうとする姿勢が全く見えない」と呆れています。

 

弁護士や司法書士の世界では「裁判官の当たり外れ」という言葉があります。

大阪高等裁判所の控訴審では、どうやら最悪の裁判長に当たったようです。

 

控訴審の裁判長は、ペットを飼った経験がなく、動物愛もない人間であることは確実です。

さらには、人間性に欠ける人物だったようです。

 

裁判官のみならず医者などの社会的地位が高い人物の中にも、「社会的地位は一流でも、人間としては何流ですか?」と問いたくなる人物がいるとおりです。

 

控訴審判決を受けて、ティファニーちゃんの飼主は最高裁判所への上告を断念しましたので、長期間に及んだティファニー裁判は終結することになりました。

 

細川弁護士が訴訟代理人を務めていることもあって、動物の生命を重んじる画期的判決が出ることを期待したのですが、非常に残念な結果に終わりました。

 

 

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