東北・福島 応援サイト!

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東北福島を応援しよう!【代替エネルギー】

2011年04月25日 21時42分00秒 | 日記
昨夕TV日テレ「笑点*(ニヤ)*」の後にやっている真相報道バンキシャ!で興味深い報道を見ました。

TV新聞雑誌ネットで こぞって原発を反対していますが、(じゃ電気無くして実際、今後、どーする?)そんな中、珍しく「代替案」を提案している見事な番組だと思いました*(ハート目)*

代替案:その心は「風力発電」です!*(風鈴)**(風鈴)**(風鈴)*

原発が一番コスト安という定評があるようですが地元に莫大な億のお金を落としている、それを加算していないそうで 本当に一番コスト安かどうかは疑問だそうです。

そして、風力発電は
http://images.google.co.jp/images?hl=ja&source=hp&biw=1020&bih=542&q=%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB&gbv=2&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
まだ普及率が 異常に低いそうです。それはそれなりに健康被害などの理由はあるそうですが、「最善の結論」として、海上に「浮遊」風力発電を立ててそれを5セットで連結すれば、原発1基の電力に該当するそうです!!!!!!!

これって画期的じゃないですか?
どうして誰も言い出さないの?
原発の利権が強すぎるから???

おまけに福島の方で 津波にあいながらも起動している風力発電がちゃんとあって現地を取材して、実際に稼動しているんです*(青ざめ)**(ニヤ)**(驚き)**(グッド)**(ハート6つ)*

http://www.ntv.co.jp/bankisha/index.html

海上だと 誰の健康も害さないし、一定の「風」が更に確保しやすいそうです。
今回は地震・津波という自然に、やられましたが 自然を逆手にとるっていうことです。

皆で風力を 応援しませんか???
是非 興味を持ってみたいものです*(ハート目)**(ハート目)**(ハート目)*

東北福島を応援しよう!【義援金の税金対応】

2011年04月25日 21時18分00秒 | 日記
東日本大震災の義援金税務取扱
*(お金)* 「特定寄附金」がキーワードです*(キョロ)*

「特定寄附金」とは*(お金)*
・国、地方自治体に直接寄附
・日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附
・新聞・放送等の報道機関に直接寄附
し、最終的に国・地方自治体に拠出されるもの
・社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」
・「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附
(それ以外の義援金で募金団体を通じて、最終的に国・地方自治体に拠出されることが明らかなもの(税務署の確認
を受けているもの))

※さらに、住民税では上記の特定寄附金(国に対するものを除き、条例で定めるものに限る)に該当する場合、翌年の住民税から次の金額を税額控除されます。

(寄附金-5,000円)×10%

※地方自治体への寄附金の場合、さらに次の金額(住民税所得割の10%限度
)を加えた合計額となります。

(寄附金-5,000円)×(90%-0~40%)[所得税の限界税率]

住民税の税額控除のうち地方自治体に対する寄附は「ふるさと納税」と称し
て、平成20年に拡充された制度。

都道府県・市区町村であれば、ふるさとでなくても全国どこでもOK/今回のように大きな災害に見舞われた特定の地方自治体に直接寄附することも可能。

*(お金)*個人が寄附した場合
個人が義援金等を寄附した場合「特定寄附金」に該当すれば所得税の寄附金控除
の対象になります。

但し、来年領収証等を添付し確定申告が必要。
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得から控除されます


寄附金控除額=その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円

但し、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度。

*(お金)*法人が義援金等を寄附した場合
特定寄附金の場合は「国等に対する寄附金」または「指定寄附金」として
全額損金算入できます*(ニヤ)*

*(いちご)*法人が自社製品を不特定多数の被災者に提供する場合は、寄附金または交際費には該当されない。
*(りんご)*広告宣伝費に準ずるものとして損金算入されます。

*(みかん)*法人が被災された取引先に災害見舞金を支払った場合は、交際費等に該当せず損金に算入。

以上、昨日の記載に一部訂正があり上記が正確です*(うるうる)*