こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 動物の飼主は、動物の占有者として、動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います(民法第718条1項)。これを【動物占有者の責
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 飼っているペットが人を咬んだような場合、民法718条(動物占有者の責任)により、ペット...