こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
飼っているペットが人を咬んだような場合、民法718条(動物占有者の責任)により、ペットの飼主が責任を問われることになります。
ところで、ペットである犬が通行人に対して1回吠えただけで、飼主が多額の損害賠償義務を負った事例があります。
飼い犬に吠えられたために、杖を突いて道に立っていた通行人が驚いて転倒し、左の下腿骨骨折の重傷を負ったというものです。
被害者には先天性の左股関節脱臼があり、歩行が困難という事情がありましたが、7か月以上、接骨院への通院治療を要しています。
また、ギブスで下腿骨を固定するために、全く体を動かせない状態が約50日間続いたりと、治療は大変だったようです。
裁判所は、犬の飼主には、犬がみだりに吠えないように犬を調教すべき注意義務があるとして、飼主に対し、①治療費、②慰謝料170万円、③7か月間の休業損害額として約300万円等、合計で500万円以上もの損害賠償を命じています。
民法718条では、ペットの飼育・管理について過失がない場合、飼主は損害賠償責任を負わないと規定されています。しかし、ペットが他人に損害を与えた場合、飼主が責任を負わなくてよいケースは事実上皆無といえます。
上記の裁判の事例は特異なケースといえるでしょうが、飼い犬が、自転車に乗っている通行人に対して吠えたために、自転車ごと通行人が転倒してケガをすることは十分に考えられます。
ペットを飼っている方は、ペットが他人に損害を与えることがないよう、十二分に注意する必要があります。
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