労災保険は、労働者の業務中や通勤途上の災害等に対して保険給付を行うものであり、労働者ではない事業主や法人の役員等は保険給付の対象になりません。ただし、中小企業の事業主等で、労働者でなくとも、
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。最近、労働保険事務組合に入っている会社から問い合わせ...
自社の従業員を個人事業主として独立させる動きが高まっている。 モチベーションアップ策の...