通称「地方教育行政法」では、第14条の9に、次の内容が定められています。「教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、そ
通称「地方教育行政法」という法律があり、第14条の9に、次の内容が定められています。教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育...