教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
そのため、情報公開請求したところ、6月25日時点の状況が分かりました。
4月分はこちら。
(気づいたことを赤字記入しました。)
遅滞なく公開されていれば、必要ない情報公開請求だったと思います。実際に、別件の行政案件で他の部署に尋ねた時、公知となっている案件については検索方法をお知らせしますので、情報公開請求は必要ないでしょう、と助言してもらえたことがあります。
最近の5月分はこちら。
最近の5月分はこちら。
教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(一部、赤色加工実施)
以上より、地方教育行政法に合う、地方教育行政(会議録の公開)を期待しています。
これは、教育委員会事務局(または教育長)に対し、コンプライアンス(倫理法令遵守)に合う地方教育行政を行えるように頑張ってほしい、と、市民から提案した方が良いのかもしれないと思います。
以上、このブログにお付き合い下さり、ありがとうございました。