今回のテーマは「派遣×労災」。前回の「メンヘル×労災」に続いて、LAW!DO!キャンペーンの一環としての開催となりました。
参加者の皆様、誠にありがとうございました。
前回からテーマを決めて開催しているカフェイベントですが、今回は「派遣と労
災」について、です。
ゲストはJob’sサプリでは二回目の登場となる井掘哲弁護士でした。
井掘弁護士には、派遣のシステムについて、問題点やこれまでの経緯を交えつ
つお話しして頂きました。
歴史的には支配関係や中間搾取という問題を回避するため、派遣は原則禁止されていたものの、85年の13業種の専門職への解禁から、99年の原則解禁(禁止業種有り)まで、経営者の論理や時代の風潮によって法改正が行われてきた事が語られました。
また、もちろん派遣労働者も労働者である以上は法律によって守られています。
期間制限の後は直接雇用の義務が企業にはありますし、派遣会社に登録したの
に、能力や適正を理由とされて仕事がもらえない!という場合には派遣会社には労働者に対する教育の義務があります。
当然、就労条件の明示もなされなければなりません。
しかし、まだまだきちんと守っていない企業も少なくないのが現状です。
その辺りがこのイベント等でLAW!DO!キャンペーンを進める意義でもあります。
さて、ここからは労災の話になります。
まず、治療費(療養補償給付)については治癒までの100%が支給されます。
そして、休業補償として日額の60%の休業補償給付と、日額の20%の休業特別
支給金があり、更には後遺症などについても程度に応じて保証金などが支給されます。
労災は強制加入で、派遣元の責任、スタッフは負担ゼロで加入する事になっています。(仮に派遣元が保険料を払っていなかったとしても大丈夫です。)
そして具体的なケースを挙げつつ、労災の認定には派遣元の支配下にあったか(業務遂行性)と、使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したモノといえるか(業務起因性)が基準になる事が語られ、具体的な労災の手続きについての説明がありました。
http://npoposse.jp/lawdo/mental_health/flow_sinsei/index.html (メンタルヘルスの内容になっていますが、流れが書いてありますのでご覧下さい)
なお、イザという時のために、証拠の保全が大事になってきます。何も無かった時から記録をつけておく事で、証拠能力が高まるのです。
こちらは、是非POSSEの『しごとダイアリー』をご利用下さい。
http://npoposse.jp/lawdo/sigoto_diary/index.html
さて、今回も振り返って見ると大変充実した内容でした。
今後もカフェイベントは継続しますので、これまで参加の経験の無い方も是非
ご参加下さい。
最後になりましたが、POSSEでは労災申請サポーターを随時募集していま
す。
特別な知識は最初は必要ありません。一緒に勉強していこう、という方がいら
っしゃいましたらPOSSEまでご一報下さい。
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