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ブラック企業ユニオン:9/29(金)「残業代不払い・裁量労働制無料相談ホットライン」を実施します!



POSSEと協力団体であるブラック企業ユニオンが「残業代不払い・裁量労働制無料相談ホットライン」を9/29(金)16時〜22時に開催します。
以下、ホットラインの詳細になります。

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〇9/29(金)「残業代不払い・裁量労働制無料相談ホットライン」を実施します!
毎日3、4時間も残業して休みもなかなか取れず、体調も崩しがち。なのに残業代が全くついていない……。上司に聞いてみても、「残業代は給料に含まれているから(みなし、固定残業代、管理職、裁量労働制etc…)、残業代はでないよ」と言われてしまった……。そんな悩みはありませんか?
実は、残業代不払いはほとんどの場合「違法」です。「○○手当に○○時間分の残業代が含まれている(=固定残業代)」や、「労働時間を実労働時間ではなく一定の時間とみなす(=裁量労働制)」制度は多くの場合、法的には無効と判断され、働いた分の残業代を過去2年間さかのぼって請求することができます。

〇ホットライン概要
日時:9/29(金)16時〜22時
電話番号:022-261-4444
022-261-5555(上記番号がつながらない場合こちらにおかけください) 
主催:ブラック企業対策仙台弁護団
ブラック企業ユニオン
※通話・相談は無料、秘密厳守です。弁護士とユニオンの専門スタッフが対応します。

ホットラインでは、残業代の請求の仕方や証拠の残し方、違法な労働環境の改善の仕方をアドバイスいたします。固定残業代制や裁量労働制などと言われている場合でも、残業代の請求は可能です。この機会にぜひご相談ください!


〇裁量労働制違法チェックリスト
裁量労働制は上司から直接の指示を受けることなく自律的に働く労働者について、例えば1日に8時間労働したと「みなす」ことで、1日13時間働いたとしても、残業代を支払わなくて良いとされます。しかし適用条件は厳しく限定されています。実際はこの条件を満たさないまま、違法に残業代を支払わない事例がほとんどです。
ぜひ次のチェックリストで自分の「裁量労働制」が違法かどうか確認してみてください。

☑ 裁量労働制が適用されているが、ちゃんと説明された記憶がない。
☆導入について労働者に説明や周知がきちんとなされていない裁量労働制は無効です。

☑ 裁量労働制のはずなのに、定時に来るように言われたり、早く帰ろうとすると残業する
ように言われたり、労働時間に裁量が全くない。
☆会社や上司が労働時間や業務の遂行方法について具体的な指揮命令をしている場合、裁量労働制は無効です。

☑ プログラマーで働いているけれど、裁量労働制を適用されている
☆19業務のみが対象となる「専門業務型裁量労働制」に当てはまると思われがちなプログラマーでも、「専ら他人の具体的指示に基づく裁量権のないプログラミング等」は裁量労働制が無効とされます。

☑ 裁量労働制の対象業務以外の業務もいつもやらされている
☆この場合も裁量労働制は無効です。

〇ブラック企業対策弁護団やブラック企業ユニオンが取り組む改善事例

【事例1】株式会社コアズ(警備業界大手)
同社はイオンモール・IKEAなど全国の大型商業施設等で業務を請け負う警備会社です。仙台支社では月150時間、200時間を超える残業が蔓延していました。1日10時間を超えて働くのは当たり前、長いときでは13~17時間も連続勤務がありました。休みもまったくとれず、ある月は約400時間の労働をしており、残業時間は200時間を優に超え、過労死基準の80時間の約3倍の240時間近くだったこともありました。
一方、こうした長時間労働に対して残業手当は1円も払われていませんでした。そこでユニオンと弁護団は当事者を支援し、労働基準監督署に申告を行い、労基署は会社に違法な状態を改善し賃金を支払うように指導しました。その後当事者はユニオンに加盟して会社に団体交渉を申しいれ、話し合いの結果、会社は全従業員に2年分の未払い残業代を支払うと約束しました。人によっては、数百万円の未払い賃金が支払われています。
しかし、会社の残業代の計算方法には疑問も多く残っており、また、多くの従業員は過労死基準をはるかに超える長時間労働をいまもなお行っています。ユニオンと弁護団は継続して団体交渉で改善を求めています。

【事例2】株式会社サイバード
同社は人気アニメのスマホ向けゲーム制作を手がけるIT企業です。相談者は裁量労働制であると面接で告げられましたが、時間外労働が月80時間前後と過労死基準ギリギリの長時間労働で精神疾患になり、退職勧奨を受けて退職させられてしまいました。業務内容は、専門業務型が許される19の対象業務の広告でもシステムエンジニアでも研究開発でもないなど、違法な裁量労働制でした。実際に8月に渋谷労基署は裁量労働制が無効であるとして是正勧告を出しています。相談者は2017年7月からユニオンに加入し、会社と団体交渉の中で残業代を請求しています。

〇ブラック企業ユニオンでは、ホットライン開催時以外も、以下のメール・電話で労働相談を実施しています。
電話番号:03-6804-7650
電話受付:平日17~22時/土日祝12~22時
メール:info@sougou-u.jp

※受付時間以外の時間帯はメール相談をご利用ください。
※電話が混み合って出られないこともありますが、その場合は折り返し連絡を差し上げます。

※ブラック企業ユニオンはNPO法人POSSEの協力団体です。
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