今日は裁判所で期日があり、出頭してきました~
期日終わりに裁判所近くの公園によったところ、フラワーアレンジメント?の催しがありました🌹🌸
たまには、ふらふら~と寄り道するのも良いですね😌
でも肝心のお花の種類とかは全く分かりません😝
今日は裁判所で期日があり、出頭してきました~
期日終わりに裁判所近くの公園によったところ、フラワーアレンジメント?の催しがありました🌹🌸
たまには、ふらふら~と寄り道するのも良いですね😌
でも肝心のお花の種類とかは全く分かりません😝
今日は大宮にある美味しいパン屋さんに行って来ましたー!🥐
お店の名前は ブラン アラ メゾン という何ともおしゃれな名前で、住宅街のところにあります😋
お店の名物のクリームパンと、あんバターサンドと惣菜パンを買いました!
どれも美味しかったのですが、特に美味しいな~て思ったのが、あんバターサンドです!
なんだろう、あんこのくちあたりが滑らかで、ほどよい甘さなんですけどパンに負けない風味の主張があって、すごい計算されたパンなんだなーて思いました😌
お店のURLを貼っておくので、気になる方は是非とも行ってみてください🙌
http://blanctokyo.com/
今日は夕飯できつねそばを食べました~
きつねうどんは食べたことありますが、健康に気を使ってそばにしてみました!
そばのあっさり感と、出汁をすった油揚げの濃厚さがいい感じにマッチしてました👍
しかし‥
最近外食が多い‥!
もう少し自炊したい今日この頃です‥。
勉強したこと以外にも、自炊で作ったものとかも載せられたらなと思います🍚
得意料理は‥
親子丼です!!
親子丼好きなんですよねえ
簡単でかつタンパク質もとれる🐣
万能料理ですね🍳
依存症があるかたの刑事弁護について、起訴された後のことについて書いていきます🏃♂️。
依存症がある方に関しては、前科前歴がある方が多いと思われます(そもそも、依存症だと気づくレベルであるとすれば、それまでに何回も犯罪行為をしてる可能性が高いかと思われます)。
そのため、執行猶予の前科があるなかでまた犯罪をしてしまったような場合も多々あると思われます。
この場合にも、ハードルは高いですが、ある条件を満たせば、「再度の執行猶予」判決を獲得する出来るかもしれないです。
ええ!執行猶予中に再犯をしたら必ず実刑なんじゃないの!?と思われるかもしれません。
しかし、「保護観察に付されていない執行猶予」であれば、再度の執行猶予をつけることができます。
すご~くややこしい話にはなりますが、再度の執行猶予の場合には、必ず保護観察がつきますの。
そのため、再々度(執行猶予期間中に三度目の罪をおかした場合)の執行猶予判決というのは法律上出来ません。
また、三度目でなくとも、前刑が「保護観察つきの執行猶予判決」であれば再度の執行猶予判決を受けられません。
しかし、これはあくまでも懲役や禁固などの話であり、法定刑に罰金刑があれば、これに相当する実刑判決を求めることはできます。
なので、事案にもよりますが、行為依存があるかたの弁護をする場合おいては、刑務所に収容されるよりも社会内で治療を受けるほうが利益にかなうとして、執行猶予中の再犯であっても
①前刑が通常の執行猶予判決であれば、再度の執行猶予判決を求める。
②執行猶予中に三度目の犯罪をおかした場合、ないしは前刑が保護観察つきの執行猶予判決であった場合には、罰金刑の判決を求める。
上記のとおりの刑を求めるかたちになるのかなと思います。
実際に公判のなかではどのようなことを主張するかは、また別の記事で書きます🧐
お久しぶりです!!
仕事など色々あって更新が久しぶりになりました💦
今回は、タイトルにあるとおり「依存症がある人の刑事弁護」について書いていきます。
これに関しては、法律で決まってることを書くのではなく、刑事弁護の手続きのなかでなにをすべきか、どのようなことを公判で主張していくかなど自分なりに整理して記事を書けたらと思います。
そもそも、いわゆる刑事弁護で依存症とはどういうもの指すのでしょうか??
薬物依存とかはイメージしやすいかもですね🧐
皆さんはクレプトマニア(窃盗症)という言葉をご存知でしょうか。
これは、自分の意思とは無関係に、衝動的に窃盗をしてしまう、という病気です。
そんな病気あるの!?という感想をもつ方々がほとんどではないかと思います。
実際に私もクレプトマニアの方を弁護したことはないのですが、このような病気に悩んでる方が窃盗行為を繰り返してしまうのは弁護士であればほとんど周知の事実だと思います。
このような方の刑事弁護をする場合、起訴される前の段階であれば
「いかに身体拘束から解放して(ないしは身体拘束されないようにして)治療に繋げるか」ということが大事かと思います。
具体的には
・万びきで逮捕された段階で、勾留を阻止する
・勾留されたとしても、準抗告ないし勾留取り消しで神体拘束から解放
→治療ができる機関に繋げる
そもそも勾留、準抗告、勾留取り消しという言葉が分からないかたもいると思いますが、ざっくり言うと、逮捕されたあとに被疑者が罪証隠滅したり、逃げたりする恐れがあるんじゃないかと言える場合には、勾留といって、留置所に被疑者をとどめておく制度があります。
勾留するかどうかは検事が決めますが、先のような勾留の理由が元々無かったような場合には、裁判官に、逃げたりしないのだから身体拘束する必要性がないという風に主張し、釈放してもらうこともできます。これが準抗告です。
勾留取り消しも似たような制度ですが、勾留が決まったあとに、身元を引き受けてくれる人が現れた場合など、事後的に逃亡する恐れなどの勾留事由が無くなった場合に、身体拘束を解いてくれと主張できる制度です。
依存症があり、その依存症自体が犯罪を構成するような場合には、いかにして今後社会生活を送っていくなかで再犯をしないか、すなわち依存症を治療して回復していくかがキモになります。
依存症がある方のなかには、そもそも自分が依存症だと気づけずに通院する機会も無かったような方もいます。
必ずしも犯罪を繰り返すかた全員が依存症ないしは何らかの精神疾患があるというわけではありませんが、疑いがある被疑者のかたは、しかるべき機関に繋げる必要があるかと思います。
お医者さんを一般面会に呼び、勾留された状態でスクリーニングや治療をすることも考えられますが、時間も限られていますし、やはり勾留されていない状態で治療をするのが適切かと思います。
被疑者を身体拘束から解放し、早期に治療を進めていくことが弁護士の獲得目標になります。
これとあわせて、クレプトマニアであれば、被害店舗との示談など平行してやることがあります。
公判段階での弁護については、また別の記事で書きます。