新米弁護士の日常

お仕事法律の勉強、日々の日常を書いてます。

依存症がある方の刑事弁護

2024-10-02 18:48:01 | 刑事弁護について

 

お久しぶりです!!

 

仕事など色々あって更新が久しぶりになりました💦

 

今回は、タイトルにあるとおり「依存症がある人の刑事弁護」について書いていきます。

 

これに関しては、法律で決まってることを書くのではなく、刑事弁護の手続きのなかでなにをすべきか、どのようなことを公判で主張していくかなど自分なりに整理して記事を書けたらと思います。

 

そもそも、いわゆる刑事弁護で依存症とはどういうもの指すのでしょうか??

 

薬物依存とかはイメージしやすいかもですね🧐

 

皆さんはクレプトマニア(窃盗症)という言葉をご存知でしょうか。

 

これは、自分の意思とは無関係に、衝動的に窃盗をしてしまう、という病気です。

 

そんな病気あるの!?という感想をもつ方々がほとんどではないかと思います。

 

実際に私もクレプトマニアの方を弁護したことはないのですが、このような病気に悩んでる方が窃盗行為を繰り返してしまうのは弁護士であればほとんど周知の事実だと思います。

 

このような方の刑事弁護をする場合、起訴される前の段階であれば

 

「いかに身体拘束から解放して(ないしは身体拘束されないようにして)治療に繋げるか」ということが大事かと思います。

 

具体的には

 

・万びきで逮捕された段階で、勾留を阻止する

・勾留されたとしても、準抗告ないし勾留取り消しで神体拘束から解放

→治療ができる機関に繋げる

 

そもそも勾留、準抗告、勾留取り消しという言葉が分からないかたもいると思いますが、ざっくり言うと、逮捕されたあとに被疑者が罪証隠滅したり、逃げたりする恐れがあるんじゃないかと言える場合には、勾留といって、留置所に被疑者をとどめておく制度があります。

勾留するかどうかは検事が決めますが、先のような勾留の理由が元々無かったような場合には、裁判官に、逃げたりしないのだから身体拘束する必要性がないという風に主張し、釈放してもらうこともできます。これが準抗告です。

勾留取り消しも似たような制度ですが、勾留が決まったあとに、身元を引き受けてくれる人が現れた場合など、事後的に逃亡する恐れなどの勾留事由が無くなった場合に、身体拘束を解いてくれと主張できる制度です。

 

依存症があり、その依存症自体が犯罪を構成するような場合には、いかにして今後社会生活を送っていくなかで再犯をしないか、すなわち依存症を治療して回復していくかがキモになります。

 

依存症がある方のなかには、そもそも自分が依存症だと気づけずに通院する機会も無かったような方もいます。

 

必ずしも犯罪を繰り返すかた全員が依存症ないしは何らかの精神疾患があるというわけではありませんが、疑いがある被疑者のかたは、しかるべき機関に繋げる必要があるかと思います。

 

お医者さんを一般面会に呼び、勾留された状態でスクリーニングや治療をすることも考えられますが、時間も限られていますし、やはり勾留されていない状態で治療をするのが適切かと思います。

 

被疑者を身体拘束から解放し、早期に治療を進めていくことが弁護士の獲得目標になります。

 

これとあわせて、クレプトマニアであれば、被害店舗との示談など平行してやることがあります。

 

公判段階での弁護については、また別の記事で書きます。

 

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿