新米弁護士の日常

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働いてなくても収入があると認定されてしまう!?

2024-08-03 23:09:25 | 離婚について

 

こんばんは!🌙

 

今日は、婚姻費用や養育費の算定について少しお話していきます!

 

養育費や婚姻費用は、基本的に権利者(費用をもらう側)と義務者(費用を払う側)の収入及び子供の人数・年齢から妥当な金額を算定します。

 

家庭裁判所のホームページに、費用の算定表があるので、それを見れば適正額がわかります!

(「婚姻費用 算定表」、「養育費 算定表」などで検索すれば出てきます)

 

ただ、一つ注意点があります⚠️

 

別居時に専業主婦だった奥さんが、夫(義務者)から婚姻費用をもらう場合、必ずしも奥さんの年収を0円で計算するとは限らない、ということです🧐

 

え!実際働いてなくてお金を稼いでないんだから0円で計算しないの!?とビックリするかもしれません。

 

しかし、「潜在的稼働能力」といって、何も病気などなく健康体で稼働ができるのであれば、その分年収として稼ぐ能力があるよね!と一般的には考えられています🏢💼

 

潜在的稼働能力があると認められると、賃金センサスを用いて、平均賃金程度の年収があると計算上認定されます。

 

もっとも、ずっと子育てをしていてすぐに正社員で働くのは難しい‥といったような場合には、正社員での平均年収ではなく、パートで働いてるかたの平均年収で認定します👛

 

また、持病があったり、3歳に満たない子の子育てに追われいてすぐには働くのが難しい場合などにも、潜在的稼働能力なし、ということで収入を0円として計算する場合もあります。

 

算定表は目安にはなりますが、算定表だけを見て適正な金額を計算するのが難しい場合もあるので、婚姻費用や養育費の適正な金額を知りたい場合は弁護士に相談してみるのがおすすめです🍀

 


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