にわか日ハムファンのブログ記念館

2004年8月から2014年6月にかけて更新してきた当ブログを静態保存しております。

「白い恋人」、「面白い恋人」を訴える

2011-11-28 21:14:22 | 関西は燃えているか
■ 「面白い恋人」が商標権侵害=吉本興業に使用差し止め請求-「白い恋人」側が提訴(時事・2011年11月28日)

 概要にも書きましたが、「面白い恋人」は「おもしろいこいびと」ではありません。

 「おもろいこいびと」です。


 というヨタ話はさておき、「面白い恋人」、初めて見た時は、面白いことを考えるなぁと思ったものです。
 これを北海道で売るのなら大問題ですが、大阪で売る分には間違える人なんてまずいないでしょうし、イラストだって北海道らしさのかけらもないですし。
 それに怖いもので、堂々と売っているのを見た時点で、商標の問題があるとは思いもよりませんでした。
 ところが今回の訴訟です。石屋製菓に許諾を取らずに売り出してたということには驚きましたし、呆れもしました。
 個人的には、こういう商品はシャレの範囲で済むものだとは思います。ですが、それも本家本元が許してこそ。単なるパロディならわざわざ許諾を取る必要もないとは思いますが、お金儲けが絡んでいるなら話は別です。
 石屋製菓側の弁護士は、吉本興業が「面白い恋人」の商標登録を特許庁に出願したものの、「白い恋人」と同一との理由で認められなかったと述べています。
 これが事実であれば、ネタ元に断りもなしに特許を取ろうとしたわけですから、流石に弁護の余地はしづらい気がしますし、あげく却下されたのは、残念だが当然とぐらいしか言いようがありません。
 繰り返しになってしまいますが、シャレやパロディ自体は否定されるべきではありません。冗談の通じない世の中ほどしんどいものはないですし。
 ただ今回のように訴訟沙汰になると、シャレもパロディもやりづらくなってしまうわけで、度をわきまえるというべきか、越えてはいけない線を認識しておくことが大事なのだろう、とは思います。
 もっとも、どこに線があるのか、あるいはどこにひくべきか、ということもまた難しい話です。
 仮に商標権の問題がクリアされていたとして、「面白い恋人」が大阪ではシャレとして認められても、北海道の人にはただの模倣商品と思われるかも知れません。
 私自身はどうしても前者の立場に立ってしまいますが、それが完全に正しいという根拠がどこにもないことも理解しています。だからって後者が完全に正しいともならないわけで、つくづく悩ましいところです。
 ともあれ、ネタ元に一言断りを入れておけば、こんなややこしいことにはならなかったはずです。なんともしょうもない話だ、とは思います。
 もっとも、石屋製菓の社長が「全然面白くない」と言ったことだけは面白かったですが。


最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (M・K)
2011-11-29 04:16:26
なんや、「おもんないオチ」やなあ…。

……って、そういうことではなく。

時事通信の記事にもありましたが、「間違って買ってしまった」という人がいる以上、
放置して置くわけにはいかなくなった、ということでしょうか。
(そこを差し引いても、許可を取っていなかったというのは、問題ですが。)

恐ろしいもので、これが大阪人なら「間違えて買った」ことさえも
笑い話にしてしまいますからねえ…。
返信する
M・Kさん (ルパート・ジョーンズ)
2011-11-29 07:52:26
間違えて買ったというクレームは数件程度とのことですが、
今後増える前に手を打っておいたというところでしょうね。
ただ不思議なのは、札幌で売ってたのなら「間違えた」というのも理解できるのですが、
大阪で大阪土産のコーナーで北海道土産を買おうと思う人がいるのかが……
返信する