エスリードジャパンのブログ

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「コンビニ内での滑りによる転倒事故で原告(転倒者)勝訴。

2011年08月25日 | 滑り止め
コンビニ・フランチャイザーに115万円の支払い命令。」2001年7月

大阪市内のコンビニで買い物中の女性が転倒し、左腕を縫うケガをした。 この事故に対して判決は、コンビニは、不特定のお客を相手にする以上、 お客が急いで早足になったり靴底が減ったりしていることも前提にしなくてはならない。 さらには乾燥時とくらべると湿潤時には、C.S.R.値※が大きく異なり濡れると滑りやすい床を張っていたと指摘しており、 安全確保のため水拭きの後から空拭きするなど、お客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、 大阪高裁は、慰謝料の支払いなど115万円の支払いを命じた。

※C.S.R.値は「東京都まちづくり条例」でも定められている床材の滑りの評価指標です。




施設管理者の皆様は対策を、お勧めします



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