自衛隊を「軍隊」とする解釈改憲を急げ
2012年08月21日
幸福の科学御所東支部☆支部長日記さん転載
今年中国が、尖閣諸島について、「核心的利益」と言い出しました。
これは大きな節目です。
中国は従来、台湾やチベット、ウイグルについては、
体制維持に関わる核心的利益と言っていましたが、
尖閣についてはそうではなかったのです。
核心的利益だということは、
国益を守るためには
武力行使も辞さないということです。
中国が尖閣を武力占拠する場合、
軍事作戦上、尖閣だけを占拠してこれを維持するのは極めて難しい。
尖閣は小さい島ですから、
海上自衛隊が出動、兵站を断ち切って孤立させてしまえ
ば取り返すことが可能です。
ですから、中国は周辺の石垣島や宮古島など、
先島諸島の占領と軍事拠点化も考えるはずです。
尖閣が核心的利益だということは、
先島諸島も獲るよと言っているのに等しいと、解するべきなのです。
それに対して日本の防衛態勢はどうなのか。
法制度が防衛の実態に即していません。
仮に民間人を装った多数の兵士が尖閣に上陸したとして、
自衛隊が現地に到着したところで、それだけでは何も動けず、
侵略者を排除できません。
首相が武力攻撃事態と認めて「防衛出動」を発令しない限り、
物理的にすぐ近くにいても自衛隊からは手が出せないのです
(攻撃されれば正当防衛は可能)。
自衛隊の行動は自衛隊法などによってその根拠が示される、
いわゆるポジティブ・リストで規定されています。
つまり、やっていいことが法律で示されていて、
それ以外の行動は許されません。
一方、海外の軍隊は普通ネガティブ・リストになっていて、
国際法の枠内であれば、
禁止されていること以外は何をやってもいいことになっています。
何が起きるか分からない第一線の現場で、法律で決められたことしか
できないようでは突発事態に対して機動的に対応できるはずがありません。
このポジ・リストを、早くネガ・リストに変えないといけないのですが、
そこで阻害要因になっているのが憲法9条です。
政府は9条について、
軍隊は持てず交戦権も認められないけれど、
自衛権は否定されていないので
自衛のための実力組織である自衛隊は保持できるという
複雑怪奇な解釈をしています。
われわれはそんな苦しい解釈を不要とする憲法改正を訴えてきましたが、
もはや改正では間に合わない危険性が高まっており、
早急に憲法解釈を現実に即して変更すべきです。
わが国周辺には「平和を愛する諸国民」(憲法前文)ばかりではなく、
その「公正と信義に信頼」(同)したのでは
「安全と生存を保持」(同)できないため、
自衛戦争を放棄せず、
自衛のための軍隊も保持できるという解釈に改めることです。
これによって自衛隊は軍隊と認められ、
その法制をポジ・リストからネガ・リストに変更できます。
同時に集団的自衛権の行使や効果的な抑止力の整備も可能となります。
http://blog.livedoor.jp/success_story_irh/archives/3528345.html
転載、させていただいた記事です
サンケイビズ
自衛隊を「軍隊」とする解釈改憲を急げ
2012.6.8
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120608/mca1206080501002-n1.htm
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