集団的自衛権と憲法9条
こうの一郎氏 ブログ転載、させていただいた記事です
http://ameblo.jp/konoichiro/entry-11813433651.html
2014-04-04
自民党は集団自衛権行使を限定
政府・自民党は憲法解釈の見直しによる集団自衛権の行使を
3つの事例ついて、限定的に行使を容認する方向で最終調整に入りました。
「日本の安全に深刻な影響を及ぼす事態」に該当するとして
以下の3事例を挙げています。
行使容認の対象
① 近隣有事・・・日本周辺の有事で米国が集団自衛権の行使している際に、
米軍への攻撃排除や攻撃国に武器提供する船舶への立ち入り検査を行う。
② 機雷掃海・・・機雷で封鎖させたシーレー(海上交通路)の掃海活動
③ 対米支援・・・米国が攻撃を受け同盟国と自衛権を行使
している状況下で、攻撃した国に武器供給する船舶を日本に回航する
実際の有事の時対応できるのか
これから日本が有事として考えないといけないのが、
朝鮮半島統一問題、尖閣諸島問題、台湾問題です。
特に、尖閣諸島は日本の領海内で起きる可能性が高いです。
米軍と中国軍とで衝突した場合、日本はどこまで米軍を守ることができるかです。
自民党内や公明党の反対が予想されているため、今回の
自民党の集団的自衛権行使もかなり限定されています。
実際に行使するときに、どう解釈するかでまた議論が必要になると思います。
集団的自衛権の憲法解釈
今までは、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきました。
これを見直し、他国への武力攻撃が「日本の安全」に密接に関係
している場合には集団的自衛権を行使できることにしようとしています。
憲法解釈で逃げてきた憲法改正
今までも、日本は憲法を変えることなく、憲法解釈で
ごまかしてきました。特に憲法9条では自国を守ることもできません。
憲法第9条は「戦争の放棄、軍備及び交戦権の否定」特に1の
「・・・武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。」とあります。
この憲法を作ったの、時の占領軍であるアメリカです
国際社会では自衛権はどの国にも認められています。
しかし日本は侵略する国家に対して守るための交戦権も
相手が攻撃するまで認められていません。
植民地憲法といってもいい内容です。
もし、日本の侵略を考えている国が実際に武力侵略をした場合、
今の憲法では解釈をどうするかで議論している間に占領されると思います。
憲法改正の時期にきた日本
当面は、中国・北朝鮮との有事を考えるに、憲法解釈により
集団的自衛権の行使をどこまでできるかにかかっています。
今の自公連立の政治では憲法改正までたどり着くとは思えません。
憲法の前文では「・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永久に排除しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。・・・」
とあります。
今の日本を取り巻く中国・北朝鮮に憲法の前文は当てはまりません。
平和を乱している国が近隣にあり、その国の国内が
専制と隷従、圧迫と偏狭になっています。
その国が日本を貶めようとしている今、名誉ある地位を占めたい
と真に思うなら、中国や北朝鮮、そして韓国に対しても
毅然と日本の主張をすべきです。
武力侵攻を考えている中国や北朝鮮に対しては、断固譲らない
それなりの自衛権・防衛力が必要です。
それができないと日本自体が専制と隷従、圧迫と偏狭の状態になります。
今こそ、勇気を持って憲法9条を改正をする時期です。
国民の生命・安全・財産を守るために、正当な自衛権と自衛隊を
防衛軍として認める必要があります。
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