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著作権法を使った「言論の自由」弾圧にならないか。

2012年05月23日 00時00分00秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

著作権法を使った「言論の自由」弾圧にならないか。
 
                 

黒川白雲氏 ブログ転載

2012年5月21日 国や地方公共団体等が作成した資料、報告書等は、
その内容を国民一般に広く知らせることを目的として作成された
ものであり、その主旨に鑑み、著作権法第32条2項(下記)の規定
により、新聞、雑誌、その他刊行物に自由に転載することが
できます。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人
が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に
公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する
著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載する
ことができる。

ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
 
では、国や地方公共団体等が作成した資料、報告書等のホームページや
ブログへの転載については、どうでしょうか?
 
著作権思想の普及、著作権制度の改善と適正な運用を目的として
設立された公益社団法人著作権情報センター(CRIC)の
ホームページには下記のように記されています。

http://goo.gl/3Q5rY

著作権法第32条2項は、
「国若しくは地方公共団体の機関・独立行政法人又は地方独立行政法人
が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に
公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する
著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載
することができる。

ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」
と規定しているので、「新聞紙、雑誌その他の刊行物」であれば自由に
使ってもよいということにはなりますが、ホームページがはたして
「刊行物」といえるかが問題となります。

本来、刊行物とは出版物を指す言葉として使われておりますので、
厳密にいえばこれに該当するとみることはできないということに
なります。

しかし、国・地方公共団体等が作成した資料はその内容を国民一般に
広く知らせることを目的として作成されたものですから、ホームページ
に転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと
解されます。このように見ていきますと、これらの転載には許諾を
必要としないと考えてよいと思われます。
 
しかし、少し前のことになりますが、個人のブログに市役所の
ホームページの内容を無断転載したことで逮捕に至った事件が起きました。

本年4月17日の産経新聞に
「個人ブログに市のHPをコピペ著作権法違反容疑で無職男を逮捕」と題する
記事が掲載されました(⇒http://goo.gl/64rk7)。

下記に一部抜粋を掲載致します。

市役所のホームページの内容を無断で自分のブログに転載したとして、
千葉県警サイバー犯罪対策課と流山署は16日、著作権法違反の疑いで
同県八千代市米本の無職、影山万亀夫容疑者(25)を逮捕した。

調べに対し、転載は認めているが「法には違反していない」と
話しているという。

《中略》


同署によると、流山日日新聞を名乗る人物からメールで苦情を受けて
いた流山市が、同名ブログに職員を誹謗する内容や、市のホームページ
の無断転載があるのを確認。昨年11月10日ごろ、同署などに相談していた。

容疑は容疑者のブログ「流山日日新聞」上に、無断で同県流山市公式
ホームページ内の「先輩職員からのメッセージ」3人分をコピペし、
同市の著作権を侵害したことであるとのことです。
 
引用したものが、たとえ個人のメッセージ(⇒ http://goo.gl/YDTdp
であったとしても、流山市の人材採用のPRページである以上、市の
「広報資料」に他ならず、「転載を禁止する旨の表示」も無い以上、
上記著作権法第32条2項の規定により、自由に転載することができるはずです。
 
容疑者のサイトが削除されているので確認できませんが、仮に
同市役所の職員を誹謗する内容があったとしても、著作権法ではなく、
名誉毀損で告訴すべきだったと考えます。
 
逮捕の真相が「表現の自由」と密接な関わりがある「著作権法」を
使った「別件逮捕」だったとしたら極めて問題です。
 
著作権法第32条2項の主旨は、国や地方公共団体等が作成した資料、
報告書等の自由な流通により民主主義の維持・発展に役立てることにあり、
今回の事件によって、国や地方公共団体の公開文書の引用を使った批判が
萎縮するようなことがあってはなりません。
 
今回の事件が「言論の自由」を圧迫する端緒とならないためにも、
流山市、千葉県警サイバー犯罪対策課、流山署は、著作権法違反容疑
による逮捕の理由と経緯について明らかにすべきです。

 

 
転載、させていただいた記事です
http://kurokawa-hakuun.hr-party.jp/etc/2369/

 


 



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