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特定秘密保護法案全文(2)

2013年12月03日 00時00分00秒 | 旧・政治・経済、報道

特定秘密保護法案全文(2)

    

2013/11/26

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 特定秘密保護法案全文(2)特定有害活動 国籍(過去に有していた国籍を含む。)

特定秘密保護法案全文(2)2013/11/26

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201311/0006527746.shtml

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の
取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者で
あって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる
事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)
について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施
するものとする。

 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の
安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくは
これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、
製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる
物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を
図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害する
おそれのあるものをいう。

別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、
国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える
目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。

同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族
(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びに
これらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)

及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、


国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)


 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に
掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、
若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、
当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に
質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所
若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を
評価対象者に対し通知するものとする。

 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施した
ときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより
適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し
通知するものとする。

 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が
当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。

第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を
当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の
取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった
旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、
当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。

ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を
申し出た場合は、この限りでない。

 (行政機関の長に対する苦情の申出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の
結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、
行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、
処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、
不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者に
ついて、適性評価を実施するものとする。

 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)
として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する
第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価
において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがない
と認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、
かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項に
おいて準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した
日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの
業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、
引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の
規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。

この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、
「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的の
ために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用
する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価
の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に
関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に
より特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、
それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に
規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは
第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条
各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に
規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法
(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しく
は第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令
で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する
事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の
規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。


 (権限又は事務の委任)

 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び
会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に
定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

 第六章 雑則

 (特定秘密の指定等の運用基準等)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、
統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、
我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、
公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、
閣議の決定を求めなければならない。

 3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその
解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を
聴かなければならない。

 4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の
状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して
行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、
特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われて
いることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長
(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び
説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について
改善すべき旨の指示をすることができる。

 (国会への報告等)

 第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及び
その解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、
公表するものとする。

 (関係行政機関の協力)

 第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他
この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に
関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、
相互に協力するものとする。

 (政令への委任)

 第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続
その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


 (この法律の解釈適用)

 第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、
国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る
権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を
図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認めら
れない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

 第七章 罰則

 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得
した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により
十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に
従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により
提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定
秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は
情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、
当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。


 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、
二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、
一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の
安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、
人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは
損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス
行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に
規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を
害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は
情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用を妨げない。

 第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を
共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、
又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者
又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは
第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、
その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。


 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

 附則

 (施行期日)

 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項
(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日
から施行する。

 (経過措置)

 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において
政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項
(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の
取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」
とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘
密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」と
あるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。


 (施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)

 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を
経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中
「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から
起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定
秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と
みなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」
という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に
基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後
特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)
を除く。)」とする。

 (自衛隊法の一部改正)

 第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条‐第九十六条の二)」を
「自衛隊の権限(第八十七条‐第九十六条)」に、「第百二十六条」を
「第百二十五条」に改める。

 第七章の章名を次のように改める。

 第七章 自衛隊の権限

 第九十六条の二を削る。

 第百二十二条を削る。

 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」
に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中
「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を
第百二十二条とする。

 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、
第百二十六条を第百二十五条とする。

 別表第四を削る。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

 第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の
規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」
という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定
していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定
秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定
していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により
付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣
が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は
同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中
「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後
遅滞なく、同日」とする。


 第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密
を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うこと
を業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、
施行日以後にした行為についても、同様とする。

 (内閣法の一部改正)

 第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び
内閣情報官」に改める。

 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号まで
に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律
(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)
の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」
を加える。

 (政令への委任)

 第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (指定及び解除の適正の確保)

 第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する
基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場に
おいて検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定
秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


 (国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)

 


 

 石破氏 秘密保護法案反対のデモは「テロ行為」

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131201/stt13120119550004-n1.htm

 

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