理想国家日本の条件 自立国家日本 日本の誇りを取り戻そう! 桜 咲久也

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閣僚の靖国参拝

2013年04月29日 00時00分00秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

閣僚の靖国参拝

  

http://ameblo.jp/kinoshita-makoto/entry-11519319807.html
 
木下まこと 氏 ブログ転載

 2013年04月27日(土)

 そもそも、よく問題になっているA級戦犯(A級というのは罪の重さ
ではなく判上の区分け)ですが、東京裁判というものについての見方を
洗いなおす必要があります。

 この裁判は戦勝国が一方的に罪を断じたものであり、裁判における
中立性に疑義があります。特に、A級戦犯とされた方々を裁く法は、当時
の国際法上も国内法上も存在せず、事後法でした。

 法律には不遡及の原則というものがありますが、これは簡単に言えば
法律が新しくできたときに、その法律ができる以前の過去に遡って、法
を適用することはできないという原則です。後付けで人を裁くことはでき
ませんということです。

 そのことを訴えたのは、当の判事でした。インドのパール判事は、事後法
によって裁くことを否定し、全員無罪の主張をしました。

 さらに、当時の裁判を指揮したマッカーサーは、その後、米国議会の委員
会において「日本は自衛のための戦争だった」と証言しています。

「侵略」戦争を起こしたということで刑を課されたとみるならば、その前提
が異なっていたという見方をすれば裁判の正当性にはますます疑義が深まり
ます。

 また、すでに刑の執行は終えており、かつ、必要な国内、諸外国との手続
きを経て、戦犯とされた方々は赦免されています。すでに、戦犯者はいない
のです。

 その後、亡くなられた方々は、宗教法人 靖国神社にお祀りされているわけ
ですが、ここから先は、一宗教の問題です。政教分離の原則に従えば、政府が
一宗教法人に対して、分祀せよなどと口出すことは、憲法違反の疑いがあり
ます。

 一宗教法人が、その教義上で「分祀」という考え方はない、といえばそれ
までのことです。ここではその教義についてとやかく口を出しませんが、
政教分離の原則に従えばそういうことになります。

 政教分離の趣旨は、信教の自由を保障する立場からのものであり、国が特定
の宗教に対して特別な優遇をしたり、あるいは逆に弾圧を加えたりすること
を禁じたものです。(よくご指摘を受けますが、宗教団体が政治活動を行う
ことを禁じたものではありません。内閣法制局の答弁でも繰り返し述べられて
いるものです。)

 以上のような歴史的経緯、並びに法制度を踏まえるならば、分祀論も閣僚
参拝否定論も実に足元の不安定なお話でしかないことがわかります。

 昨年も靖国参拝記事を記しましたが、こちらも貼っておきますので、
お時間ある方はご覧ください。

そんなに長い文章ではありません。

http://ameblo.jp/kinoshita-makoto/entry-11330864490.html

 木下まこと


転載、させていただいた記事です

 

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