尖閣上陸活動家、刑事責任問わず強制送還へ――
強制送還に絶対反対。断固たる刑事手続きを!
[HRPニュースファイル367]転載
日本の外交崩壊の大きな危機が、実際の現象として起こり始めています。
8月10日、韓国・李明博(イ・ミョンバク)大統領の竹島上陸。
14日、李明博大統領の
「韓国を訪問したいなら亡くなった独立運動家に謝罪する必要がある」と、
天皇陛下に対して、直接的に過去の歴史に対しての謝罪を求めた発言――。
これらは、韓国国内で大統領選挙を前に、愛国心をアピールするとしても
度が過ぎていることは明らかであり、韓国が竹島問題の解決に向けた
国際司法裁判所提訴に同意しないならば、日本は毅然たる制裁措置を取るべきです。
そして8月15日、こうした動きにつけ入るように、尖閣諸島の魚釣島に
香港の「保釣行動委員会」の活動家らが上陸しました。
日本側は、この不法入国に関わった14人を入管難民法違反(不法入国)の
疑いで逮捕しました。
2010年9月に、海上保安庁の巡視船への中国漁船衝突事件がありましたが、
漁船の船長を国内法できちんと裁かなかった結果、ロシアの
メドベージェフ大統領(当時)が同年11月に北方領土・国後島に上陸しました
(2012年7月にもメドベージェフ首相は国後島に上陸)。
今回の韓国の動きも、結局は同事件における日本の弱腰外交の結果、
生じたものと言えます。
中国は強力に即刻釈放を要求していますが、日本は今度こそ、毅然とした
対応で、国内法によって粛々と裁くべきです。
しかし、香港の活動家ら14人に対し、日本政府は刑事責任は問わず、
17日にも強制送還する方針を固めています。活動家らの身柄は、
早ければ16日夜にも入国管理局に移される見通しです。
(8/16 TBS「尖閣上陸、刑事責任問わず強制送還へ」⇒ http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5108111.html )
入管難民法(出入国管理及び難民認定法)第65条には
「(不法入国などで逮捕された容疑者が)他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、
刑事訴訟法第二百三条の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、
当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる」とあります。
すなわち、14人を取り調べ、逮捕から48時間、
つまり、17日夕方までに(1)強制送還とするか、
(2)送検して刑事手続きを進めるのかの判断をすることになります。
2004年3月の尖閣諸島への中国人活動家7人による不法上陸事件でも、
2010年9月の中国漁船事件でも、政府は刑事手続きを避け、強制送還を
選んで来ました。
刑事手続きを避け、強制送還を選ぶことは、日本政府としては摩擦を
避けたいがための弱腰外交に他ならず、他国につけいる隙を与える
間違った選択です。
海上保安庁の方々が挟み込んで命懸けで捕捉し、逮捕した14人を国内法で
裁けないということは、政府が尖閣諸島においては国内法の支配が及ばない
(日本の領土ではない)ことを自ら認めることになります。
犯罪を犯した者は法によって裁かれるのが法治国家の大原則です。
日本としては、国内法に基づき、不法上陸者への刑事手続きを厳粛に進めるべきです。
また、領土問題における優先順位を明確にすべきです。
中国、韓国、ロシアが今後も日本に対して、示威的な行動を取ってくると
考えられますが、これを平面的に領土問題として捉えてはいけません。
優先順位の第一は、中国の覇権的行動に対しての備えをいかにするかです。
これを念頭においた上で、ロシアや韓国に対しては、日本としての筋を
通しつつ、中国包囲網の形成に向けては協調していく姿勢を保つべきです。
孫子の兵法には「兵は詭道なり」という言葉もあります。日本としての
国益を守るということを考え、したたかに打つべき手を
打たなくてはなりません。
はっきりさせておきたいことは、今のような、外交上の危機が表面化
している理由は、政権交代前の自民党時代から、政権交代後の民主党政権に
至るまでの外交政策が間違っていたということです。
国民を間違った方向に扇動している政治家、マスコミ、評論家、
学者達は猛省すべきです。
消費税増税を主導した財務省の勝事務次官の悠々とした退任(8月15日)に
象徴される「富を奪う増税」と「外交危機」を招いた、国民不在の国政を
正していく必要があります。
今こそ、政治に新しい力が必要な時です。
(文責・幸福実現党 東京都第9選挙区支部長、HS政経塾第1期生 吉井としみつ)
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